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製品運送契約書

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この書式は、製品運送契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

製品運送契約書

株式会社○○○○(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間において甲の製作した○○(以下「製品」という。)の運送について、次のとおり契約する。
(目的)
第1条 甲は、乙に対し、製品の運送を委託し、乙は、甲の指示に従って、製品の運送をなすことを約する。
(製品の受渡場所)
第2条 甲は、製品を、甲の○工場において、乙に引渡し、かつ運送状を交付するものとする。
(運送方法等)
第3条 乙は、製品を甲の指定する場所まで乙所有の○○型トラックを使用して運送するものとする。
(受領書の提出等)
第4条 乙は、製品を受領したときは、甲所定の伝票に捺印のうえ直ちに運送を開始するものとする。
2 乙は、荷受人に対し、製品の引渡しを完了したときは、遅滞なく商品の受領書を甲に提出するものとする。
(運送料)
第5条 運送料は、製品の重量・配送地域別に基づき定められた別表運賃によるものとし、毎月○日締切の乙の請求書により、甲は翌月○日までに、これを乙に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第6条 乙は、甲に対し、運送のために使用した者が製品の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、製品の滅失、き損又は延着について損害賠償責任を負う。
(付保)
第7条 運送保険は、乙が自己の負担において、これを付する。
(契約の解除)
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき
(契約期間)
第9条 本契約の期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までの 年間とする。期間満了の3か月前までに甲又は乙が相手方に対し何らの申出もしないときは、この契約はさらに○年間更新されるものとする。その後の期間満了についても同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(管轄)
第11条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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