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指定品製作契約書

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この書式は、指定品製作契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

指定品製作契約書

甲株式会社を甲とし、乙株式会社を乙として、甲と乙とは次のとおり契約を締結する。
(取引の範囲)
第一条 甲は、乙に○○○○○その他の〇〇器具(以下指定品という)の製作を依頼し、その納入を受けることとする。
(仕様等の指定)
第二条 乙は、甲の設計又は甲が個々の品種について指示する質、形状、サイズ、その他の規格仕様に従い指定品を製作して甲に納入する。
(材料支給)
第三条 甲は、指定品の製作に必要な材料で一部乙が希望する種類のものは乙に有償で支給する。この場合、乙は支給材料を指定品製作のためにのみ使用するものとする。
(機密保持)
第四条 乙は、指定品を製作するに当たり、甲の所有する工業所有権、技術上及び業務上の機密を尊重し、これを侵害又は漏洩する等甲の権利を害し、またその恐れのある行為をしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(模倣の禁止)
第五条 乙は、指定品の模倣品を製作してはならない。
(納入)
第六条 乙は、製作した指定品を、三次ないし五次にわけて令和〇年〇月〇日以降、令和〇年〇月〇日までに逐次甲へ納入する。
(検査)
第七条 甲は、指定品が納入されたときは相当期間内に、数量、仕様、品質等の検査を行ったうえ、その結果を乙に通知する。
2 甲の検査に合格した指定品については受渡しが完了したものとして、その所有権は甲に移転する。
3 乙は、甲から数量の過不足又は不合格品がある旨の通知を受けたときは、直ちに、過納品、不合格品を引き取り又は不足数量を納入しなければならない。
(品質保証)
第八条 乙は、指定品の引渡しのときから一年間は指定品に隠れた瑕疵があることが発見せられたとき、甲の請求により、直ちに代替品と交換し又は代金を減額するものとする。
(支払)
第九条 甲は、受入検査に合格した指定品の代金を一カ月分ごと取りまとめて、毎翌月末までに乙の銀行口座へ振り込む方法により支払う。
(相殺)
第十条 甲は、乙に対して材料を有償支給した場合、その材料代債権と、乙の製作納品代債権とを対等額において相殺し、相殺残額を前条により支払う。
(支払の保留)
第一一条 甲は、乙の納入遅延、品質不良、その他乙の責に帰すべき事由により損害を蒙る恐れがあると認めたときは、その予想される損害額の限度において、乙に対する指定品の代金の支払を全額又は一部留保することができる。
(契約解除)
第一二条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき
(損害賠償)
第一三条 乙は、甲の注文に係る指定品を完全に納入することができなかったとき、その他この契約の条項に違背して、甲に損害を蒙らせたときは、直ちに甲の損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第一四条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

(注1)制作物供給契約の一種である。
(注2)・・・・・

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