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商品券の使用提携契約書

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この書式は、商品券の使用提携契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

商品券の使用提携契約書

甲株式会社(以下「甲」という。)と乙株式会社(以下「乙」という。)は、乙の経営に係る〇〇ホテル内で観客が宿泊、飲食、物品購入等をしたことによる代金を、甲の発行する商品券(以下単に「商品券」という。)により決済すること及び商品券の回収にかかわる業務について次のとおり契約を締結する。

第一条 甲は、〇〇ホテルにおいて顧客がした宿泊、飲食、物品購入(たばこ、郵便はがき、切手及び収入印紙を除く。)等の代金を甲の発行する商品券により決済する業務を乙に依頼し、乙はこれを承諾する。ただし乙が顧客から受け取る商品券は上記利用代金以内とし、乙は顧客に釣銭を出さない。
第二条 商品券の様式は、別添の照合用見本の通りとする。
第三条 契約期間は令和〇年〇月〇日より令和〇年〇月〇日までの一年間とする。ただし、甲又は乙が契約期間満了三カ月前までに各相手方に対し契約更新について別段の意思表示をしない場合、本契約は契約期間満了の翌日よりさらに一年間、継続延長するものとし、その後についても同様とする。
第四条 乙は、顧客から代金決済の為に商品券を受け取る場合には金額その他商品券の記載事項を点検のうえ照合用見本に照らしその相違ないことを確認し、受領する。
第五条 乙は回収した商品券を善良なる管理者の注意をもって保管する。
第六条 乙は、毎月末日までに乙が回収した当月分の商品券の数量及び金額を計算し、所定の商品券回収報告書(以下「報告書」という。)を作成したうえで回収した商品券とともに翌月〇日までに甲へ送付し、回収代金の請求を行うものとする。
第七条 商品券回収高の〇パーセント相当額を甲の商品券発行手数料として定め、乙は前条の報告書にこの手数料を記載し、甲は回収高より手数料を控除して回収月の翌月末日までに乙に支払うものとする。
第八条 甲及び乙は一般法令及びお互いの信頼を遵守し、いかなる理由によっても相互の顧客並びに利用者の不利益となるようなことをしてはならない。
第九条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
第十条 甲又は乙は契約期間内においても、相手方に対し三カ月前に書面により予告することによって本契約を解約する事ができる。
第十一条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第十二条 本契約の改訂を必要とするとき及び本契約に定めない事項に関しては、この契約の趣旨に基づき甲及び乙は誠意をもって協議し、円満な運用を図るものとする。
   2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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