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船車券の発売についての契約書

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この書式は、船車券の発売についての契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

船車券の発売についての契約書

甲観光バス株式会社(以下「甲」という)と乙旅行株式会社(以下「乙」という)とは船車券の発売について次のとおり契約する。
第一条 乙はその全営業所(案内所、出張所を含む)で甲の経営するバスに対し乙所定の船車券を発売し、甲はこれにより旅客を輸送する。
第二条 船車券はすべて甲所定の条件により、かつ、甲所定の運賃をもってこれを発売する。
第三条 二人以上の旅客が同一条件により乗車する場合は一葉の船車券を発売することができる。
第四条 船車券は、通用開始の14日前から発売することができる。
2 前項によって発売する船車券には発売する日付の外「〇月〇日より通用」と使用開始日を表示しなければならない。また、乗車地(窓口)において甲の乗車券と引き換えることを明記するものとする。
第五条 船車券の通用期間は通用開始日から30日間とする。
第六条 船車券は乙において乙の費用でこれを調製する。この場合、乙はその様式雛形を甲に送付してその承認を得るものとする。
第七条 甲は、この契約区間の旅客運賃、運転時刻その他関係諸規則を変更した場合は速やかに乙に対し文書をもって通告するものとする。
第八条 甲は乙に対して乙が発売した船車券中、定期バスに対する船車券については売上代金の100分の5に相当する額を手数料として支払うものとする。
第九条 乙は、毎月発売した船車券に対し発売月報を作成し船車券発売計算書を添付の上、翌月末日までにこれを甲に提出し、同時に乙が収受した船車券発売代金から第八条所定の手数料を差し引いた残額を甲に納入する。
第十条 乙が、この契約書に違反し、あるいは乙又は乙の使用人の故意又は過失によって甲に対し損害を及ぼしたときは、乙においてその責を負うものとする。
第一一条 船車券の取扱い上必要な事項でこの契約に定めのない事項は甲乙協議の上これを定める。
第一二条 この契約は令和〇年〇月〇日より向う一か年有効とする。
     ただし、期間満了の一か月前に甲乙の一方より意思表示がない場合は更に次の一か年間有効とし以後この例による。
第一三条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
第一四条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第一五条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

この契約を証するため、本書二通を作成し各自記名捺印の上その一通を保有する。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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