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物流センター利用約款

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この書式は、物流センター利用約款のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

物流センター利用約款
甲株式会社(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)は、乙より甲へ納入する商品につき、下記に定める利用約款に基づき、甲の物流センターを利用することに合意する。
(契約の主旨)
第1条  本約款は、甲乙間の商品取引に関して物流センターを使用することにより、物流の合理化を図り、よって相互の利益に寄与することを目的とする。
(利用者の限定)
第2条  物流センターの利用は、本約款を契約した企業のみが利用できる限定施設とし、契約した企業を利用会員と称する。
(利用会員へのサービス提供)
第3条  利用会員は別途定める利率、料金、又は無料にて以下のサービス提供を受けることができる。
Ⅰ 有料サービス
ア 甲の各店舗への一日〇便、年間〇〇〇日配送
イ センター入庫より甲の各店舗までの一貫した商品特性温度別配送
a 荷受け時の温度上昇を防止するドッグシェルター〇基設備の提供(4トン・12トン車搬入可能)
b 商品特性温度別仕分け室設備の提供
荷受保管エリア 温度 5~10℃ 〇坪
冷凍庫エリア  温度 マイナス20~マイナス25℃ 〇坪
氷温庫エリア  温度 0℃ 〇坪
仕分け・保管エリア 温度 5~10℃ 〇坪
出荷エリア 温度 10~15℃ 〇坪
常温出荷エリア 温度 常温 〇坪
c 低温輸送車による低温度、迅速配送
4トン車・〇台、3.5トン車・・〇台、8トン車・・〇台
全車両パワーリフト付
ウ 各種物流機器のセンター内貸出し、並びにセンター外貸出し
カーゴ台車 〇台
プラスチックコンテナ 〇個
保温カバー 〇枚
ミニキャリア 〇台
エ 洗浄剤プラスチックコンテナー貸出しサービス
オ 会員取引各社より当物流センターまでの商品引取りサービス
カ 店舗別商品ピッキング作業
キ ファックス受発信サービス
Ⅱ 無料サービス
ア 一日24時間、年間〇〇〇日受付け可能な荷受体制
イ 甲の各店舗よりの商品受領書集荷サービス
ウ 甲の各店舗よりの企業特製空箱集荷サービス
エ 商品冷却用フレークアイスの供給
  オ 仮眠施設の提供
(預託金)
第4条 利用会員は、下記要領にて甲へ預託金を提供するものとする。
 Ⅰ 預託金提出額 年間取引高、商品の形状、重量、配送頻度等にて別途算出する。ただし、上限金額を設定する。
 Ⅱ 預託証書の発行 甲は利用会員に対し、預託証書を発行する。
 Ⅲ 預託期間 利用会員が、当物流センターを使用する期間内とする。
 Ⅳ 利息等 預託金には、利息等は一切つかないものとする。
 Ⅴ 返却 預託金の返却は、利用会員が当物流センター使用の合意解約後、もしくは使用契約の満了により終了した場合、乙の甲に対する全ての債務を控除した残額を返却する。
(権利の譲渡禁止)
第5条 利用会員は、当利用約款に基づく諸権利を第三者に譲渡してはならない。
(施設利用の制限)
第6条  天災地変、社会情勢の著しい変化、施設の保全状況等その他やむを得ない事由が生じた時、甲は施設の全部、又は、一部を廃止、あるいはその利用を制限することができる。
(責任範囲)
第7条  甲はセンター内の商品が変質し、乙に損害が生じた場合といえども、センターの温度管理設備の故障以外には責任を負担しない。
(有効期間)
第8条  本契約書の有効期間は、令和〇年〇月〇日から一年間とし、甲、乙双方の異議申し立てなき場合、更に一年間契約を延長出来るものとする。
第9条 甲は乙に対し、乙が次に定める各号の一つにでも該当した時は、何等の通知、催告することなく本使用契約書並びに利用約款を解除することが出来る。
 Ⅰ 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始等
 Ⅱ 手形交換所の取引停止処分
 Ⅲ 本契約の各条項に違反した時
 Ⅳ センター内の商品、又は利用約款契約に基づいて、預託した預託金について仮差押え、仮処分、差押え等があった時
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 物流センターを有する会社甲に商品等を納入する業者乙が右物流センターの利用会員となって、そのサービスを受けるための約款である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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