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組合契約書

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この書式は、組合契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

組合契約書

○○○○(以下「甲」という)、○○○○株式会社(以下「乙」という)、○○○○(以下「丙」という)は、次のとおり飲食店の共同事業を行うため契約を締結した。

第1条(所在地) 本組合の主たる事務所の所在地は、○県○市○町○丁目○番ビルとする。
第2条(出資) 組合員は次のとおり出資する。
一 甲は、下記記載の地番所在の店舗の使用権

○県○市○町○丁目○番○ビル
二 乙は、造作施設資金として金○円
三 Cは、運転資金として金○円と飲食店経営の支配人としての労務
第3条(損益の分配の割合) 前項の出資の価額は各組合員同額と評価し、損益分配の率は各組合員平等とする。損益分配以外に、甲は使用料を請求せず、Cは給与を請求せず、Bは金利を請求しない。
第4条(業務執行) 本組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。ただし、次に掲げる事項を行う場合には組合員全員の同意を要する。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
2 組合の常務は、前項の規定にかかわらず、甲及び乙並びに丙が単独で行うことができる。
第5条(損害賠償責任) 本組合の業務に関して、第三者に損害が発生した場合は、組合財産をもって当該損害を賠償する責任を負う。
第6条(法人が組合である場合の特例) 乙は、その職務を行うべき者を選任し、その者の氏名、住所を相手方に通知しなければならない。
2 乙は、前条により選任された者が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その者は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第7条(組合員の加入) 甲及び乙並びに丙は、新たに組合員を加入させることができる。
第8条(任意脱退) 甲及び乙並びに丙は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。
第9条(法定脱退) 甲及び乙並びに丙は、次に掲げる事由が生じた場合には脱退する。
一 死亡
二 破産手続き開始決定、更生手続開始決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
第10条(除名) 甲及び乙並びに丙がその職務を怠り、その他正当な事由がある場合には、その者を除名することができる。
第11条(解散の事由) 本組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 目的たる事業の成功又はその成功の不能
二 組合員が1人になったとき
三 存続期間の満了
四 総組合員の同意
第12条(清算中の組合) 本組合は、解散した場合でも、清算手続が終了するまではなお存続する。
第13条(清算人) 本組合が解散したときは、総組合員の過半数をもって清算人を選任する。
第14条(清算人の業務執行の方法) 清算人を数人も設けたときは、清算に関する業務執行は、清算人の過半数をもって決定する。
第15条(法人が清算人の場合の特則) 乙が清算人になった場合には、乙は当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名、住所を他の組合員に通知しなければならない。
第16条(存続期間) 本組合の存続期間は、その効力を発生した日より20年間とする。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 甲、乙及び丙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲、乙又は丙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲、乙又は丙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 組合契約とは、「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する」ものである(民法667条1項)。この合意によって創設される共同事業のための団体が組合である。
事業の種類・内容は何でもよく、本契約は、飲食店の共同事業を目的としたものである。
注2 組合契約では、すべての当事者が出資をする義務を負う。出資は、必ずしも金銭による必要はなく、債権、労務、信用等、財産的価値のあるものであればよい。
注3 損益分配の割合は、定めがない場合には、各組合員の出資の価額に応じて定められる(民法674条1項)。
   出資の中には、金銭に見積ることの困難なものがあり、その場合には、右出資をどのように評価するかも定める必要がある。本契約では、第3条で出資の価額は各組合員同額と評価できるとした。
注4 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決するとされているから(民法670条1項)、第4条ただし書は、右規定の例外を定めたものである。
   業務の執行は、一人又は数人の組合員に委任し、その者に行わせることもできる。なお、業務執行組合員は組合員全員の合意によって選任することになる。
注5 第4条2項は、民法670条3項本文の同様の内容を規定したものである。
注6 新たに組合員が加入する場合にも、当該組合員は出資をしなければならない。
   新たに加入した組合員も組合の既存の債務に拘束される。つまり、加入前に成立した組合債務についても加入組合員の取得した持分は当然に引き当てとなる。
注7 第8条は、民法678条2項の同様の内容を規定したものである。本契約とは異なり、存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員はいつでも脱退することができる(民法678条1項本文)。ただし、この場合でも組合に不利な時期に脱退するためにはやむを得ない事由がなければならない(同項ただし書)。
注8 第9条は、民法679条と同様の内容を規定したものである。
注9 第10条は、民法680条本文と同趣旨の内容を規定したものである。なお、組合員を除名するには、他の組合員の一致が必要である(同条本文)。
注10 第11条1号は、民法上の組合の解散事由である(民法682条)。第11条2ないし4号は、解釈上の組合の解散事由である。
注11 ・・・・・
注12 ・・・・・
注13 ・・・・・
注14 ・・・・・
注15 ・・・・・

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