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更改契約書

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この書式は、更改契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

更改契約

債権者○○○○(以下「甲」という)、債務者○○○○(以下「乙」という)及び旧債務者○○○○(以下「丙」という)は、次の通り更改契約を締結した。

第1条(債務者の交替による更改) 丙は、甲に対し、令和○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づき甲より借り受けた金○○円の返還債務(以下「旧債務」という)を負担していたところ、乙は、甲との合意の上、旧債務につき、債務者の交替による更改契約を締結し、よって生じた新債務を、次条以下の約定により履行することを約し、甲はこれを承諾した。ただし、甲乙は、本件更改契約が、丙の意思に反しないことを確認した。
第2条(弁済期) 新債務の弁済期は、令和○年○月○日とする
第3条(利息等) 利息は、年○パーセントの割合により、毎月末日限り支払う。
2 乙が元利金の弁済を遅滞したときは、乙は、支払い済みまで年○パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第4条(弁済方法) 新債務の弁済は、甲の○○銀行○○支店・普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振込送金する方法による。振込手数料は、乙の負担とする。
第5条(期限の利益の喪失) 次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。
1 乙が利息(又は分割金及び利息)の支払い怠り、その金額が○○円に達したとき
2 乙がその負担する他の債務につき、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき
3 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき
4 乙が、その負担する他の債務につき、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき
5 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
6 乙又は丙が甲に通知なくして住所を変更したとき
第6条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第7条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第9条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 更改とは、新債務を成立させることによって、旧債務を消滅させる契約である(民法513条以下)。
更改は、「当事者が債務の要素を変更する契約をしたとき」(民法513条1項)に生ずるのであるが、ここに「債務の要素」とは、債権者、債務者、及び債権の目的のことをいう。したがって、更改には、①債権者の交替による更改、②債務者の交替による更改、及び③目的の変更による更改の3種類を考えることができる。
本契約は、債務者の交替による更改を行う場合について規定したものである。
注2 更改は3種類のいずれによる場合にも、新債務は、旧債務とその要素を異にするので同一性をもたない。したがって、旧債務に伴う担保も抗弁権もことごとく消滅する。
注3 第2条ないし第4条は、更改によって成立した新債務についての、弁済期、利息、履行方法などの条件についての定めである。
注4 第5条は、過怠約款といわれるものである。過怠約款とは、要するに、利息、元本の支払いその他契約条項を怠ったときに制裁として課される罰則についての合意である。
注5 旧債務者は、更改によって債務者たる地位を脱するが、更改後の債務について、全くの第三者として債権者と連帯保証契約を締結する場合もある。その際には、旧債務者が更改後の債務について、債権者と連帯保証契約を締結する旨の条項を入れる。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・

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