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債権譲渡契約書(担保型)

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この書式は、債権譲渡契約書(担保型)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

債権譲渡契約書

○○○○(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は甲を譲渡人、乙を譲受人として、債権譲渡契約を以下の通り締結した。

第1条(債務の確認) 甲は、乙に対して、下記の債務を負担していることを確認する。
① 債務発生日 令和○年○月○日
② 債務発生原因 甲乙間の売買契約に基づく商品「○○」の売買代金として
③ 債務額 金○○円
④ 弁済期限 令和○年○月○日
第2条(譲渡) 甲は、乙に対し、前条の債務の担保として下記の債権及びこれに付随する遅延損害金等の一切の債権(以下「本件債権」という)を乙に譲渡する。

①債務者    ○○○○(以下、「丙」という)
②債権発生日  令和○年○月○日
③債権発生原因 甲丙間の売買契約に基づく商品「○○」の売買代金として
④債権額    金○○円
⑤弁済期限   令和○年○月○日
第3条(通知) 甲は、丙に対し、本日、配達証明付速達内容証明郵便にて、債権譲渡の通知をなし、通知書及び配達証明書を譲受人に交付する。
第4条(担保) 甲は、本件債権について丙より甲に対抗しうべきなんらの事由のないことを担保する。
2 債務者は、第2条の通知の効力発生に至る間、債権者の権利行使を妨ぐべき行為をしてはならない。
第5条(解除) 丙が第3条の通知を受けるまでに甲に対して生じた事由をもって乙に対抗したとき、または、丙が弁済期日に弁済をしなかったときは、乙は何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
第6条(充当) 乙は、本件債権について一部または全部の弁済を受けた場合、期限のいかんにかかわらず、直ちに甲に対する第1条の債務の全部または一部に充当することができる。甲は、これに対して異議を述べないものとする。
第7条(通知・代担保義務) 本件債権の金額が何らかの理由で第1条記載の金額に不足を生じるおそれがある場合は、甲は、乙に対し速やかに通知しなければならない。
2 前項の場合において、乙の請求に従い、甲は遅滞なく他の担保を差し入れるものとする。
第8条(禁止事項) 甲は、乙の承諾なくして、本件債権を取り立て、譲渡し、その他本契約に基づく乙の権利行使を妨げてはいけない。
第9条(債権の返還) 本件債権の弁済期日到来前に、甲が乙に対する債務の全部を弁済したときは、乙は、遅滞なく、本件債権を甲に無償譲渡し、丙に対し、遅滞なく配達証明付速達内容証明郵便にて、債権譲渡の通知をしなければならない。右通知に要する費用は甲の負担とする。
第10条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 債権譲渡とは、債権の同一性を維持したままで、その債権を第三者に譲渡することをいう。自己の債務の弁済のためや取立を依頼するため等の場合に債権譲渡を行うが、本契約書は債務者が債権者に対する債務の担保のために自己が第三者に有する債権を譲渡する場合の契約書である。
注2 第1条により債務の存在を確認する。債務発生日、発生原因、金額、弁済期日等を記載することにより、債務の内容を特定する
注3 第2条のように譲渡する債権を特定しなければならない。債権は、債務者、債権発生日、債権発生原因、債権額、弁済期限などによって特定される。また、債務の担保とすることを原因行為として債権譲渡がなされたものであることを記載する。
注4 内容証明郵便等の確定日付のある証書による債務者への通知は、第三者に対する対抗要件である。なお、確定日付のある証書による通知の他に債権譲渡の登記も第三者に対する対抗要件となる。
注5 第4条は、債権に付着することあるべき各種の優先権や担保権等が債権譲渡の目的たる債権には付着していないこと、すなわち、特に無傷債権を譲渡の目的としたものであることを示している。
注6 債務者は債権の通知の時までに譲渡人に対して生じた一切の事由をもって譲受人に対抗することができるので(民法468条2項)、債務者に債権者の権利行使を妨げるべき事由を発生させるべき行為をなさない義務を第4条2項により負わせた。
注7 第5条のように債務者から譲渡人に対する事由を対抗されたり(民法468条)、弁済を受けられなかった場合の解除を定めておく。
注8 弁済によって債権者が受領した金員をもって債務の支払いに充当する契約をすることも当事者間で自由にできるので、第6条にように定めておく。
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・
注12 ・・・・・

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