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動産売買契約書

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この書式は、動産売買契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

商品売買契約書

買主     (以下「甲」という。)と売主   (以下「乙」という。)は、別紙目録記載の売買対象物(以下「本件物品」という。)につき、以下のとおり動産売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(条件)
第1条 乙は甲に対し、以下の条件で本件商品を甲に売り渡すことを約し、甲はこれを買い受けることを約する。
①品 名   別紙目録記載
②数 量   別紙目録記載
③単 価   別紙目録記載
④代金総額  金   円(消費税込)
⑤引渡期日  令和○年○月○日
⑥引渡場所方法
⑦支払期限  令和○年○月○日
⑧支払方法  以下の口座に振り込む

(所有権移転時期等)
第2条 本契約に基づく本件商品の所有権移転時期は、乙が甲にその商品を納入した時とする。
2 本契約に基づく本件商品を納入した後の危険は甲においてこれを負担する。
(検査)
第3条 甲は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後 日以内に本件商品の検査をしなければならない。
(不合格品処理)
第4条 第3条の検査において、不良又は数量不足があったときには、甲は乙に対し、直ちに通知をしなければならない。この場合乙は、乙の費用にて、不良品の回収及び代替品又は不足分の商品を直ちに第2条記載の納入場所に納入しなければならない。
(契約不適合責任)
第5条 本件物品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6ヶ月以内に限り、甲は乙に対して、無償の修理,又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
(遅延損害金)
第6条 甲が、本契約に基づく金銭債務の支払を怠ったときは、乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年 パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払わなければならない。
(期限の利益の喪失)
第7条 甲について次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、何等の通知、催告なくして、甲の期限の利益を喪失させ、残金全額について支払請求をすることができる。
⑴ 甲が乙に対する債務の支払を怠ったとき。
⑵ 甲がほかの債権者に対する債務の支払を怠り、又は、約束手形若しくは小切手について不渡事故を起こしたとき。
⑶ 破産、民事再生、会社更生等の法的手続又はこれに準ずる手続がなされたとき。
⑷ 甲が合併によらないで解散したとき。
⑸ その他甲が本件契約条項に違反したとき。
(解除)
第8条 乙は、甲に第7条のいずれかの条項に該当する事由あるときは、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第9条
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 動産売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第1条①品名は、後のトラブルの防止のため、型式や製造番号等を特定し記載する。売買対象物が複数存在する場合は、これらの内容を記載した別紙を契約書の最後に添付する方法をとる。
注3 第1条③単価は消費税の扱いを記載した方がよい。
注4 第2条は、所有権の移転時期について明らかにしたものである。
注5 第3条は、検査について定めている。本条項がなくとも、商人間の売買については、買主は商品を受領した後、遅滞なくその商品の検査する義務を負う。
注6 第5条は、商品に隠れた瑕疵があった場合について定めている。民法上の契約不適合責任と商人間の売買での契約不適合責任は異なる。
注7 第6条は、遅延損害金の予定について定めている。損害賠償額の予定がある場合には、債務不履行の事実を証明すれば、予定された賠償額を請求することができる。
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・

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