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土地売買契約

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この書式は、土地売買契約のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

土地売買契約書

売主   (以下「甲」という。)と買主   (以下「乙」という。)は、次のとおり土地売買契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を代金総額金    円にて売り渡し、乙はこれを買い受ける(以下「本契約」という。)。
(代金の支払)
第2条 乙は甲に対し、第1条に定める代金を次のとおり支払う。
・ 本日手付金として金   円
・ 残金    円を令和○年○月○日までに、所有権移転登記手続と引き換えに、支払う。
(所有権移転登記)
第3条 甲は乙に対し、令和○年○月○日までに前条?に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地につき所有権移転登記手続を行い、同日本件土地を引き渡す。
2 所有権は前項所有権移転登記手続きにより乙に移転する。
3 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。
4 第1項に定める登記手続については、その登記手続に必要な書類一式を交付することをもってこれに代えることができる。
(担保権等の抹消)
第4条 甲は乙に対し、前条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、本件土地について抵当権、質権、先取特権及び賃借権等の乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。
(危険負担)
第5条 本契約成立後本件土地引渡までの間に、本件土地の一部又は全部が甲又は乙の責めに帰すことのできない事由により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による危険は甲が負担する。
(公租公課の負担)
第6条 本件土地に対する公租公課は、第3条に定める引渡日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とする。
(解除)
第7条 甲又は乙が本契約に違反した場合、その相手方は相当の期限を定めその履行を催告したうえ、解除できる。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第9条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第10条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその
代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第1条。売買目的物である土地は、登記簿どおり記載する。
注3 第2条(1)。手付は解約手付と推定される(民法557条1項)、買主が売主手付を交付したときは、相手が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。
注4 第3条2項は、所有権の移転時期について明らかにしたものである。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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