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土地再売買予約契約

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この書式は、土地再売買予約契約のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

土地再売買予約契約書

売主   (以下「甲」という。)と買主   (以下「乙」という。)は、次のとおり土地再売買予約契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を次条以下の条件にて、代金総額金    円にて売り渡し、乙はこれを買い受けた。
(再売買の予約)
第2条 甲と乙とは本件土地につき再売買を予約し、甲が乙に対し令和○年○月○日までに、第3条の方法により定めた代金を提供し、かつ、売買完結の意思表示をしたときは、再売買の効力を生ずるものとする。
(仮登記)
第3条 甲は乙に対し、本予約契約締結後直ちに、本予約契約に基づく仮登記手続を行う。
2 前項に定める登記手続に要する費用は乙の負担とする。
(代金の支払)
第4条 前条の再売買代金は、令和○年○月○日までは金○万円、同年○月○日までは金○万円、同年○月○日までは金○万円也とする。
(所有権移転登記)
第5条 第3条により再売買の効力が生じたときは、乙は甲に直ちに所有権を移転しその登記手続をなすものとする。
2 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。
3 第1項に定める登記手続については、その登記手続に必要な書類一式を交付することをもってこれに代えることができる。
(担保権等の抹消)
第6条 甲は乙に対し、前条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、本件土地について抵当権、質権、先取特権及び賃借権等の乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。
(公租公課の負担)
第7条 本件土地に対する公租公課は、売買本契約の成立する日の属する年の○月○日を基準とし、第3条第1項に定める売買代金支払の日までを甲の負担とし、その翌日以降を乙の負担とする。
(契約締結費用の負担)
第8条 本予約契約締結に要する費用は、甲乙折半とする。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第10条 本予約契約に定めのない事項または本予約契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第11条 甲及び乙は、本予約契約及び売買本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記予約契約の成立を証するため、本予約契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその
代金を支払うことを約束する契約である。
注2 再売買予約契約は、当初の売買契約後に、再度当初の買主から目的物を買い受けることを予約する契約である。
注3 第1条。売買目的物である土地は、登記簿どおり記載する。
注4 第2条で再売買の予約を定めている。
注5 売買後に再売買を予定しているのであるから、予め仮登記を行っておくべきである(第3条)。
注6 再売買代金を定めるときは、利息等も考慮して金額を定める必要がある(第4条)。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・

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