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ポストに入れると犯罪になるものなぁ~んだ?

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動画解説はこちら

夜中になると、ある女性が住むアパートの郵便ポストに奇妙なものが入れられるということが数回にわたって起きました。

これは何かの嫌がらせだったのでしょうか? それとも、たんなるイタズラだったのでしょうか?

そして、一体何が入れられていたのでしょうか……。

事件はこうして起きた

「郵便受けに“中古女性下着”詰め込む…24歳男を逮捕」(2014年11月5日 産経新聞)

大阪府警鶴見署は、30代の女性が住むアパートのドアの郵便受けに中古のブラジャーなど女性用下着4点を入れたとして、清掃作業員の男(24)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。

調べによると、容疑者とよく似た人物が郵便受けに下着を入れたり、女性方付近をうろついたりする様子が防犯カメラに映っていたようです。

2014年9月上旬以降、女性は同様の被害に5回あっていたようですが、容疑者とは面識がないということです。

リーガルアイ

何のために入れたのか? 誰の下着だったのか?

報道内容からは詳細は不明ですが、この事件の逮捕容疑は「廃棄物処理法」違反です。

「廃棄物処理法」
第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科です。

意外に思う人もいるかもしれませんが、勝手に廃棄物を捨てると、かなり重い罪を科せられる可能性があるので、十分注意してください。

では次に、捨てると罪になる廃棄物について検討してみます。
廃棄物処理法では、次のように規定されています。

第2条(定義)
1.この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 

廃棄物処理法に関しては、過去には以下のような事件が起きています。

「また犬27匹の死骸、生きている犬も5匹発見」(2014年11月5日 読売新聞)

栃木県那珂川町の林道のがけ下で、県動物愛護指導センターの職員が27匹の犬の死骸を見つけ、県警に通報した。県警は廃棄物処理法違反の疑いで捜査している。県内では10月31日、約20キロ離れたさくら市の鬼怒川河川敷で、小型犬の成犬42匹の死骸が見つかっている。

 

「アダルトビデオ500本捨てる“廃材と一緒に捨ててくれると思った”」(2014年10月18日 産経新聞)

大阪府警西成署は、大阪市西成区の公園にアダルトビデオのテープ約500本と雑誌などが入った袋17個(計約200キロ)を捨てたなどとして、会社役員の男(70)と介護士の男(40)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。「ここに置けば、廃材と一緒に捨ててくれると思った」、「ビデオは知人のもので、代わりに処分しようと思った」などと供述している。

ほかにも、ごみ屋敷のゴミ、引っ越しの際の廃品300キロ、乾電池2,250個(183キロ)、容器に溜めた尿などを捨てて逮捕された事件もあります。

ところで、今回の事件では女性ものの中古下着が廃棄物と判断されました。
であるならば、いわゆるブルセラショップで売られている使用済みのパンツやブルマ、スクール水着なども法律上は廃棄物とみなされるのでしょうか?

これは、マニアの人にとっては重大な問題? かもしれませんから解説しましょう!

じつは、昭和46年10月25日に公布された、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」という通知があります。

これは、当時の厚生省環境衛生局環境整備課長から、各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あてに通知されたもので、廃棄物の定義について次のように規定しています。

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