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やってはいけない!高速道路での違反行為とは?


イラスト 95

動画解説はこちら

近年、「高速道路で逆走」、というニュースを目にすることが増えています。

逆走行為はもちろん危険な行為ですし、当然、違法であることを知っている人は多いでしょう。

しかし、高速道路でのさまざまな違法行為については、「じつはよく知らない」、「自動車教習所で勉強したが覚えていない」という人もいるかもしれません。

そこで今回は、高速道路でやってはいけない違法行為を「道路交通法」から10+2例をピックアップして解説します。

問題の核心をチェック

内閣府が公表している「平成25年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況」によると、平成25年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は約740万件で、そのうち高速道路での違反件数は62万5281件ありました。

内訳は、最高速度違反(42万7493件)、車両通行帯違反(約8万5299件)、車間距離不保持(1万1973件)、駐・停車違犯(139件)などとなっています。

また、警視庁が公表している「平成26年中の交通事故の発生状況」によると、高速道路における交通事故発生件数は1万202件で、負傷者数は1万8062人、死者数は204人となっており、いずれも減少傾向にはありますが、高速道路での事故や違反行為は後を絶たない状況です。

リーガルアイ

1.「通行区分違反(路肩走行禁止)」
道路の路側帯(路肩)は車道ではありません。
渋滞のときなど、路肩走行をする自動車を見かけることがありますが、これは違反行為となります。

故障や事故などでやむを得ず駐停車するとき以外は走行しないようにしてください。

違反点数:2点
反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
反則金を納めない場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(第17条1項/第119条1項2号の2)

2.「車道での横断、転回、後退の禁止」
高速道路の車道は一方通行なので横断、転回、後退はできませんから、絶対にやってはいけません。

ICの降り口を通り越してしまったために逆走して戻るドライバーや、気づかずに逆走していた高齢者ドライバーなど、近年、高速道路逆走のとんでもないニュースが増えていますが、これらは非常に危険ですから十分注意をしてください。

違反点数:2点
反則金:9,000円(普通車)・12,000円(大型車)
反則金を納めない場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(第75条の5/第119条1項2号の2)

3.「速度超過違反」
高速道路では、特に指定がない場合の法定最高速度は100キロ、自動車専用道路は60キロです。

速度超過が40キロ未満の場合、違反金を納めれば刑事処分にはなりません。
しかし、40キロ超過以上からは刑事手続きとなり、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

違反点数:6点(40キロ以上)/12点(50キロ以上)
反則金:9,000円~100,000円(普通車)
刑事手続きの場合: 6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(第22条/第118条1項1号)

4.「最低速度違反」
道路標識等で指定された最低速度、あるいは法定最低速度の50キロ以下で走行すると違反になります。

ただし、速度を落とす場合や、危険を防止するためにやむを得ない場合は除きます。

違反点数:1点
反則金:6,000円(普通車)・7,000円(大型車)
反則金を納めない場合:5万円以下の罰金
(第75条の4/第120条1項12号)

5.「車間距離の不保持違反(あおり運転の禁止)」
いわゆる、「あおり運転」は道路交通法で禁止されています。
同一の進路を進行している他の自動車の直後を進行するときは、その自動車が急停止したときでも追突を避けることができる車間距離をとらなければいけません。
100キロ走行の場合、車間距離は100メートル取るのが理想的だといわれています。

あおり運転は、重大な事故につながりかねないので十分に注意してください。

違反点数:2点
反則金:6,000円(普通車)・12,000円(大型車)
反則金を納めない場合:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(第26条/第119条1項1号の4)

6.「通行帯違反(追い越し車線だけを走行)」

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