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児童に対する性犯罪~「知らなかった」では済まされない知識を解説~


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「知らなかった…」が通用する世界もありますが、それでは済まないのが法律の世界です。

今回は、児童に対する「みだらな行為」に関する法律を解説します。

事件はこうして起きた

「女子高生にわいせつ“性行為以外は犯罪だと思わなかった”44歳男逮捕 堺」(2016年8月29日 産経新聞)

18歳未満の女子高校生とみだらな行為をしたとして、堺市に住む会社員の男(44)が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕された。

2016年5月30日午後4時40分頃、容疑者の男は京都府京田辺市のホームセンターの駐車場に停めた車の中で、ツイッターでのやりとりで知り合った京都市内の高校1年の女子生徒(15)に現金1万5千円を渡し、みだらな行為をしたという。

京都府警少年課の捜査員が、身分を隠して女子生徒と待ち合わせて指導する「サイバー補導」で女子生徒を補導したことで事件が発覚した。
「性行為以外は犯罪だと思わなかった」と、男は容疑を否認しているという。

リーガルアイ

「児童買春・児童ポルノ禁止法」は、2014年の法改正により施行されたもので、正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。

子供の保護のため、1999年に施行された時の法律よりも児童ポルノについての定義が厳密化されています。
しかし、自分の性的好奇心を満たすための単純所持や、実在しない児童のポルノの問題など、何が児童ポルノなのかの定義について、今後の検討課題もあるのが現状です。

【何歳までを児童というのか?】
まず、児童の定義についてですが、18歳未満の子供を児童といます。

「児童買春・児童ポルノ禁止法」
第2条(定義)
1.この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

【児童買春とは?】
次に、児童買春についての条文を見てみます。

第2条(定義)
2.この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春の対象となる行為について、簡単にまとめると次のようになります。

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