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やってはいけない道路上での禁止行為とは?「道路法」「道路交通法76条」解説



普段、何気なく通行している道路ですが、誰もが好き勝手に使っていいというわけではありません。
じつは法律によって、やってはいけないことが規定されているのです。

今回は、道路上における禁止行為について解説します。

道路交通法違反の事件はこうして起きた

「路上にねじ数百本、ばらまかれる…長さ5センチ」(2016年11月17日 読売新聞)

2016年11月15日午前5時半頃と16日午前6時頃の2回、三重県津市の県道で、長さ約5センチの金属製のねじ数百本が路上約4キロにかけてばらまかれているのが見つかった。

津市によると、11月12日夜と16日朝も近くの市道でねじが見つかっていることから、何者かがばらまいたとみて防犯カメラの解析などを含め、道路交通法違反(禁止行為)の疑いで調査を進めているとしている。

なお、1台の車のタイヤにねじが刺さったが、ケガ人はいなかったという。

道路における禁止行為に関連する「道路法10条」「道路交通法76条」

道路とは、たとえば、「道路法」では次のように定義されています。

道路法

第2条(用語の定義)
1.この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

第3条(道路の種類)
道路の種類は、左に掲げるものとする。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道

そして、道路上では何をやってもいいというわけではありません。

「道路交通法」に規定される禁止行為

「道路交通法」に規定される禁止行為ついて、少し長いですが条文を見てみます。

「道路交通法」
第76条(禁止行為)
1.何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2.何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

今回の事件のような、ねじを道路上にばらまくといった行為は、4項4号に該当します。
4項の各号に違反した場合は、5万円以下の罰金に処されます。(第120条1項9号)

道路交通法違反の関連事案

みなさん、こんなことをした経験ありませんか?

・酒を飲んで泥酔し、道路で寝てしまった

・自動車の運転中や助手席などからタバコの吸い殻やジュースなどの空き缶をポイ捨てした

ポイ捨ての解説はこちら
走行中の車からのポイ捨ては犯罪になる!?

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