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職場のいじめ・嫌がらせは犯罪になるか?パワハラを解説

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「ハラスメント」=「嫌がらせ・いじめ」の種類は、年々増えていて、今では20種類以上もあると言われています。

代表的なものでも、以下のハラスメントが知られています。

セクシャル・ハラスメント/性的な言動で、相手を傷つける嫌がらせ
パワー・ハラスメント/職務上の地位や権限を背景にした嫌がらせ
モラル・ハラスメント/相手に不当な行為を繰り返す嫌がらせ
アルコール・ハラスメント/相手にお酒を強要する嫌がらせや、周囲への酔っぱらいの迷惑行為
ジェンダー・ハラスメント/個人の能力や特性に関係なく、男女の性差で差別する嫌がらせ
アカデミック・ハラスメント/研究機関などで、地位や権限を背景に行われる嫌がらせ

近年、職場でも問題になっているパワー・ハラスメント(以下、パワハラ)ですが、組織のトップ自らが率先して行っていたという事件が起きました。

事件はこうして起きた

「高校校長、教頭に“バカ”“しゃべるな”暴言で処分」(2014年1月30 朝日新聞デジタル)

報道によると、北海道むかわ町にある高校の男性校長(60)が2012年12月ごろから3カ月にわたって、校長室での管理職打ち合わせの際に、男性教頭に対して、「バカ」「しゃべるな」「あんたの給料ください」「おまえをいじめることしか考えていない」などの暴言を繰り返し浴びせかけ、精神的苦痛を与えたということです。

教頭が北海道教育委員会に文章で訴えたことで発覚したようで、同委員会は校長をパワハラで減給(10分の1)1カ月とする懲戒処分を発表しました。

北海道内では校長がパワハラで処分されるのは初めてのケースとなったということです。

リーガルアイ

厚生労働省が公表している定義によると、パワハラとは以下のようになります。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」

パワハラには、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれる、としています。

具体的には次のような分類を挙げています。

①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

また、職場のパワハラを予防するために必要なこととしては、以下の5点が挙げられています。

〇トップのメッセージ
〇ルールを決める
〇実態を把握する
〇教育する
〇周知する

今回のケースは、②の精神的な攻撃と言えるでしょう。
職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた発言をしています。

しかも、学校のトップである校長自らがメッセージを発信するどころか、直接パワハラを実行していたという笑えない事態が発生していたということです。

ちなみに、今回のような場合、民事で損害賠償を提起すれば、慰謝料が認められるケースがあります。

仮に殴るなどしたなら、もはやパワハラにとどまりません。

「傷害罪」「暴行罪」という刑法犯罪になる可能性があります。

「刑法」第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

以前の日本の企業風土では、「部下に対する上司の指導」という暗黙の了解で表面化してくることが少なかったパワハラですが、ここ数年で社会問題化してきています。

パワハラが行われれば職場環境は悪化、上司や同僚への信頼は希薄になり、モティベーションも低下して悪循環にはまっていきます。

上司も部下も、お互いがリスペクトしあっていれば、

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