※谷原弁護士が個別に依頼を受けて書類を作成する時には、括弧内の弁護士報酬をいただいておりますが、「税理士を守る会」会員の方には、特典書式として順次ご案内いたします。
会計業務再委託契約書
(記帳代行などを第三者に再委託するための契約書です。
※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
います。)
スタッフ採用時の誓約書
(税理士法が適用されないため、守秘義務、競業避止義務、損害賠償の
定め、関与先や従業員の引き抜き防止などを誓約させるものです。
※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
います。)
税理士事務所用就業規則
(日税連が配布している就業規則を服務規律や禁止事項等でパワーアップ
しています。
※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
います。)
【
※以下の書式は、3か月目にご案内予定です。】
税理士賠償請求プロテクト契約書
(年1度だけ業務を受任する場合の契約書。
※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
います。)
税理士賠償請求プロテクト契約書(相続税編)
(相続税に関しては、消費者契約法への配慮が必要なので、異なる契約書
を使用する必要があります。
※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
います。)
相談1
今般、関与先から顧問契約を解除され、税理士を変更するという連絡が来ています。
今度の税理士は、私の税理処理に問題がある、と関与先に伝えているようで、色々と
質問が来ています。この質問には答えなければならないのでしょうか。
相談1 / 回答を見る
税理士と関与先の契約は、委任契約と理解されています。
そして受任者には、報告義務が民法に規定されているので、処理について質問が来たら回答しなければなりません。
しかし重要なことは、「質問に答えるかどうか」ではなく、損害賠償を防ぐことであり、そのために有効な一つの方法があります。
それは、「委任契約を解消するにあたり解約合意書の締結が必要となります」と言って合意書を作り、その一文に債権債務関係がすべて精算された旨の精算条項を挿入しておくという方法です。その条項だけサインを求めてもサインしてくれないでしょうから、合意書の文言にテクニックが必要となります。詳しくは面談時にご説明しますので面談をご利用ください。
相談2
関与先の相談です。グループ会社が数社あり、そのうちの1社が動いていないので解散したいと思っています。
しかし、債務が残っており、この状態で清算できるのか、疑問に思っています。
相談2 / 回答を見る
会社法484条で、清算中の株式会社が債務超過であることが判明したときは、清算人はただちに破産手続の開始を申し立てなければならない、と定めています。
もし、最後の取引から何年も経過している場合には、取引債務が「時効消滅」していることがあり、時効主張で取引債務を消滅させられるのであれば、清算も可能かもしれませんので、個別の債務を確認した方がよろしいかと思います。
相談3
今、税務調査の立合をしているのですが、税務署から、私と関与先との委任契約書の印紙を指摘されています。私は委任契約のつもりなのですが、税務署は請負契約であるから印紙が必要である、という主張です。どちらが正しいのでしょうか。
相談3 / 回答を見る
「請負」だと印紙必要、「委任」だと印紙不要となっていますが、国税庁ホームページだと、請負と委任が渾然一体となっている契約の場合には、「請負」として印紙が必要となる、とされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm
そこで、先生の委任契約が純粋な委任契約なのか、請負と委任の混合契約なのか、が問題となります。
ポイントは、仕事の完成と目的とする場合は「請負」になる、ということです。
したがって、委任契約の目的が「申告代理」等として事務処理を目的としている場合は委任契約となりますが、「申告書の作成」等と、仕事の完成を目的としている記載があるような場合には、契約書のタイトルが「委任契約書」と記載してあったとしても、実質は申告書を作成するという結果を目的としたものと解され、印紙が必要と判断される恐れがありますのでご注意ください。
今後、印紙不要にするには、契約書の業務内容欄を委任になるよう注意して記載する必要があります。
相談4
法定相続人甲は同乙に対し代償債務を負っている。
具体的には5年間の年賦で履行する予定だが、この例で遺産分割協議書上ではどのように記述するのが良いか?
私は別途契約書を甲乙で交わし、詳細は協議書上では書かないつもり。
相談4 / 回答を見る
次のように記載するのが一般的かと思います。
例として毎月払い方式です。
「甲は乙に対し、上記遺産を取得した代償として、金●●円を支払うこととし、平成●年●月より、平成●年●月までの間、毎月末日限り、金●円を乙の下記指定口座宛振込送金して支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。(以下、乙の指定口座を記載)」
相談5
関与先の会社宛てにやめた従業員から残業代を請求する労働審判の書類が届いたと連絡が入りました。
この会社は、社長含め11名の製造業で、顧問弁護士はいません。
どのような対応をするようアドバイスすべきでしょうか?
なお、関与先社長によると、入社時に残業代は発生しない旨の説明をし、全員同意を得ているとのことです。
相談5 / 回答を見る
ただちに弁護士に相談することが必要でしょう。この会の無料面談相談をご利用いただいても結構ですし、他の弁護士でも結構です。
まず、「残業代が発生しない旨の合意」は、全て無効になる、という認識を持っていただかないといけません。労働基準法は強行法規なので、それに反する合意は無効となります。
したがって、残業をした場合は、当然に残業代が発生しますし、労働審判でそのような合意の存在を主張すると、とても裁判所の心証が悪くなります。
残業代請求に対しては、固定残業代制、管理監督者制、会社の指揮命令下にあるか、などいくつか防御方法があるので、対処を間違えないようにしないといけません。
また労働審判は、裁判と違い、1回目の期日が勝負なので、なるべく早く弁護士に相談し、方針を決めることが必要だと思います。
相談6
私の事務所にヤミ金から頻繁に電話がかかってくるようになりました。スタッフの1人がヤミ金からお金を借りて、返せなくなってしまったようです。
とりあえず、「外出中」として対応していますが、「所長を出せ」等とも言われており、どう対応したらよいか、ご指導ください。
入社時に「事務所に迷惑をかけない」という念書を提出させているので、この違反で解雇できるでしょうか?
相談6 / 回答を見る
まず、ヤミ金から電話がかかってくることを理由とした解雇はできません。
ヤミ金が事務所に電話をかけてくることが迷惑なのであって、スタッフが借金をし、返済できないことで事務所に迷惑がかかっているわけではありません。
そのスタッフを辞めさせたい、ということであれば、「退職勧奨」を行い、自ら退職届けを書いてもらう必要があります。説得することができるかどうかがポイントとなります。
ヤミ金に対する事務所の対応としては、「仕事と関係ないことは取り次げない。当事務所は無関係である」として電話を切ってしまう、という対応がよろしいかと思います。
それで問題ありません。事務所まで乗り込んでくることはないでしょう。もし、来たら、警察を呼んでください。業務と無関係なことで業務を妨害すると、威力業務妨害罪になります。
いずれしても、まともに取り合っていると精神的に疲労してしまうでしょう。
相談7
7月31日をもって代表取締役Aが任期満了で退任し、8月1日よりBが代表取締役に就任する場合において、登記反映前(例えば8月1日に契約で登記反映は契約後の8月10日になってしまうような場合)に契約する契約書への署名押印(代表印は変更しない)は、登記簿記載のAではなくBでしても問題はないのでしょうか?
また、取引相手より登記簿と違うといった指摘があった場合やこのようなケースの場合、どのような対応を一般的に行うこのがよろしいのでしょうか?
相談7 / 回答を見る
ご意見のとおり、Bで契約するのが正解だと考えます。
8月10日に登記に反映された際も、「8月1日就任」と記載されますので、登記との齟齬はありません。
契約前に登記簿と違う、という指摘があった場合は、代取選任の取締役会決議の写し(取締役会設置会社の場合)、あるいは株主総会決議の写しを交付して契約をします。
契約後に登記簿と違う、という指摘があった場合は、
「8月1日に就任したが、8月10日ころに登記反映されるので、反映され次第、登記簿を送ります」
ということでご対応されればよろしいかと思います
相談8
関与先からの相談です。
関与先の売掛先が弁護士をつけて、弁護士から、「受任通知」が送られてきたそうです。
内容は、破産する予定、となっていました。
関与先に、どのようにアドバイスをすればよいでしょうか。
相談8 / 回答を見る
まず、回収できるかどうか、検討することになります。
通常の商取引ではあまり該当がないかとは思いますが、担保を取っていたり、連帯保証人がいたりするときは、すぐにそこから回収することになります。
また、逆に借入金や買掛金など債務がある場合には、「相殺」をすることになります。
もし、その売掛先に債務を負担している他の会社を知っているならば、その売掛先に関与先がもっている売掛金を売却し、その債務者が「相殺する」という方法もあります。
それらができない時は、先方の手続を待つことになります。
弁護士が破産手続をすると思いますので、しばらくすると、裁判所から債権届出書が送付されます。
そこに、債権を記入して「破産管財人」に送ります。
それを送らないと、配当が受けられません。
しばらくしても裁判所から書類が送られてこないときは、代理人弁護士に連絡をして、「どうなっているのか」と問い合わせた方がよいでしょう。
弁護士が受任しても、一向に手続が進まない場合もあるためです。
破産手続がどのくらいで終わるのかは、破産管財人の仕事がどのくらいあるか、によって異なります。
今は、短くて破産開始決定から4ヶ月程度で終わりますが、長い場合には、何年もかかる場合もあります。
相談9
不動産賃貸業を営む関与先からの相談です。
賃借人からの家賃入金額が契約金額通り入金されません。
毎月とりあえず払える金額を入金してくる感じです。
それでも入金額は足らなく、年々不足額が増えています。
どのように対応したらよろしいでしょうか。
相談9 / 回答を見る
どの程度の不足額かわかりませんが、私の経験上、2ヶ月分以上滞納した場合はその後どんどん滞納額は膨らんでいきます。そして、滞納分は後日回収がなかなか難しいので、如何に早期に退去してもらうか、を考えることになります。
賃貸借契約書に「1回でも賃料の支払いを怠ったら解除」と記載してあっても、判例上は、1回では解除できず、2~3ヶ月程度滞納しないと解除できません。
したがって、3ヶ月程度滞納した時点で催告書を内容証明郵便で発送し、期限内に入金されない時は解除、という措置をとることをおすすめします。
そして、解除したら、滞納分を連帯保証人にも請求し、連帯保証人から本人に対して退去のプレッシャーをかけてもらうことも検討しましょう。
退去の話し合いがつかなければ、できるだけ早期に明け渡し訴訟を提起します。賃料不払いの案件は、放っておくと損害が拡大します。
賃貸人に早期に決断を迫るアドバイスをされるのがよろしいかと存じます。
相談10
製造業の顧問先から相談を受けました。
従業員が業務時間外で交通事故に合いました。
怪我の具合は良くなく、復帰をしたとしても元の業務に付くことは出来ません。また別の業務に配置転換させることも出来そうにありません。
本人には気の毒ですがこの場合、解雇することは出来るのでしょうか。
相談10 / 回答を見る
業務時間外、ということですが、労災の場合は、治療中解雇できません。まず、通勤途中の通勤労災ではないか、をご確認ください。
労災ではない、ということが確定した場合には、復帰できるそうかどうかを診断書等を提出させて見極め、就業規則の休職規定を適用するかどうかを判断します。
復帰の可能性があれば休職規定の適用を、復帰の可能がなければ解雇事由に該当するかどうか、を検討することになります。
解雇の問題は、非常に難しい法律問題なので、この点は弁護士に直接相談した方がよいと思います。
この税理士を守る会では、先生の関与先の法律問題も、先生が同席していただければ法律問題1個のつき、1回、弁護士に直接面談相談することができます。ぜひ、ご利用ください。
相談11
不動産仲介業を営む関与先の社長さんから以下の相談がありました。
・営業社員が客先から預かった金銭約80万円を着服して、そのまま音信不通で行方知らずに。
・客先よりその金額を返還するように言われ、訴えられそうな状況です
何か良いアドバイスはあるでしょうか。
相談11 / 回答を見る
対応は、対顧客対応と、対社員対応の2点です。そして、再発防止策です。
対顧客対応では、自社の営業社員が預かった時点で、会社が預かったことになりますので、会社の預かり金となります。
したがって、客先より返還の要請があったら、全額返還する必要があります。
その際、営業社員が発行した領収証等のコピーをいただくとともに、詳しい事情を聞き取り、メモにしておくようアドバイスするとよいと思います。
これは、後日営業社員を刑事告訴する場合に証拠となります。
また、これは顧客との関係次第ですが、事情を話し、後日刑事告訴した場合の協力を求めることになります。
対営業社員では、まず所在調査が優先ですので、親族や同僚等に問い合わせ、所在調査します。
また、解雇を検討することになります。
連絡が取れた場合には、とにかく出社させ、事情を詳しく聞き取り(録音します)、事情を書面に書いて、印鑑を押させます。
その上で、刑事告訴するかどうか、返済はどのようにするのか、を検討します。
返済について、一括で返済できればいいですが、借金返済等に使用してしまっている場合は、分割になると思うので、両親等連帯保証人をとることも検討しましょう。