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従業員が訴えてくるのは退職した後が多いのですが、
退職した後は会社とは全く無関係になるので、気軽に訴えてくる、
という事情もあるのです。
社員から残業代請求がされて裁判になり、判決が下される時、裁判所は
本来支払うべきであった残業代に加えて、「付加金」という制裁金を企業に科すことがあります。
最大で未払残業代の2倍の金額です。
会社の従業員(被告)から長年にわたり
執拗かつ継続的なセクハラ行為を受けたにもかかわらず、
会社は原告の申告を受けながら何ら対策を講じなかったため、
原告は退職を余儀なくされたとして、被告と会社に対し、損害賠償請求がされた事案。
従業員が私生活において、他人の住居に理由なく侵入したとして、
住居侵入罪で罰金2,500円を科されたため、懲戒解雇した事例。
従業員が約1ヶ月間の出勤日20日間において、
会社から貸与されたパソコンを使用して、就業時間中に39通の私用メールを送受信し、
会社内外に対して経営批判を繰り返し、メール中にCEOのことを
「アホバカCEO」、「気違いに刃物(権力)」などと表現した。
会社は従業員に事情聴取を行ったが、 反省の意思も態度もないので解雇した。
システムエンジニアが被害妄想などを抱き、休職を求めたが認められず、
かえって出勤を促されたため、約40日間欠勤した。
そこで、会社は、「正当な理由なしに無断欠勤引き続き 14日以上に及ぶとき」として
諭旨解雇処分とした。
実際、会社には多数の従業員がいますので、その中に問題を起こす社員が必ず出てきます。
注意すべき労働トラブルは、自分でわざと問題を起こす社員の対応だけとは限りません。
業務上の労災や、うつ病にかかってしまう社員の場合、
対応を間違えると大変なことになってしまいます。
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