さらに、税理士業務に役立つ各種書式・オンライン解説を多数利用できます。
  • 顧問先企業から訴えられたが、どのように対応したらよいかわからない
  • 現在の使用している税務顧問契約書の条文のままで税賠を防止できるか知りたい
  • 顧問先から合併や買収の相談を受けているが、法律面の注意点をアドバイスしてほしい
  • 顧問先に顧問弁護士がいないので、一度、法律相談にのってほしい
  • 職員と労働問題でトラブルになり相談にのってほしい
  • 職員が警察に捕まってしまった、どのように対応すべきか教えてほしい
  • 個人的に離婚問題を抱えていて弁護士に相談したい
  • 事務所の合併・買収案件があり法律面でのアドバイスをほしい
税理士は、関与先から様々な相談を受けると思います。
そんな時、できる限り関与先のお役に立ちたいですよね。

税務相談以外の様々な相談に対応できることで、強固な信頼関係を築くことができますし、
それこそが、顧客満足度を上げることになるからです。

もちろん、その中には、法的な相談も多数あることでしょう。
知人に弁護士がいるといっても、遠慮なく質問できる、というわけでもありません。
弁護士は仕事として知識を売って生活しているわけですから、無料で何でも質問できる
わけではありません。

そんな時、気軽に弁護士に相談できる制度があると、便利だと思いませんか?

また、業務でミスをしてしまうことがあると思います。
その場合、税理士損害賠償の問題となりますが、その対応に苦慮される税理士の先生も
多いと思います。

しかし、税賠問題を弁護士に相談しようとしても、税法に詳しい弁護士がきわめて少数
ですし、過去の税賠判決を研究している弁護士も少数です。

ただ、知人の弁護士に聞けばいいというわけにはいかないのです。

そんな時、税賠問題に詳しい弁護士に相談できる制度があると、便利だと思いませんか?

さらに、税理士事務所内の労働トラブルも増えています。
真剣に解決しなければなりませんが、友人の弁護士に聞いたとしても、雑談レベルではなく、
業務としてハイレベルな回答をしてくれるでしょうか?

そんな時、気軽に弁護士に相談できる制度があると、便利だと思いませんか?
少し自己紹介させていただきます。

私は、東京都千代田区麹町にある、みらい総合法律事務所の
代表パートナーとして、20名以上の弁護士が所属する
法律事務所を経営しております。

税理士登録もしており、近年増加している
「税理士に対する顧問先からの損害賠償請求」に備える方法に
ついて、論文を寄稿したり、セミナー・講座を開催して
おります。

先日も東京税理士会日本橋支部にて、
「税理士賠償責任を回避するために(賠償責任裁判事例・顧問契約書の締結方法等)」と
いうタイトルで研修講師をさせていただきました。

だいたい常時、税賠訴訟が係属しており、税賠に関するノウハウが蓄積しています。

また、当事務所では、税理士事務所の顧問先も複数あり、
日常的に税理士の先生から、税理士が悩む法律相談をお受けしております。

日々、税理士の先生方とセミナーや会合でお話をする中で
「高額な顧問料は出せないけれども、気軽に弁護士に相談できるサービスがないか?」
というご相談を多数いただきました。
あまりに多くの税理士さんがご利用すると対応が難しくなる可能性があるため、
ひとまず、期間限定募集とさせていただきます。
日本税理士連合会でも業務契約書を配布しておりますが、「税理士に対する損害賠償を防ぐ」という観点からは、不十分です。
そこで、税理士賠償プロテクト契約書では、以下のような改善をしております。

【委任業務の明確化】
過去の税賠判例では、問題となった業務が顧問税理士の委任業務に含まれていたのか、が争われた事案が複数あります。
そこで、契約書において委任業務を明確に規定し、かつ、委任業務ではない業務を除外する工夫をしております。

【受任の有無の明確化】
過去の税賠判例では、税理士が受任していないと主張したにもかかわらず、税理士の責任を認めた事案が複数あります。
そこで、口頭での契約成立を否定する文言を記載しております。

【中途解約権の明示】
通常業務の中で、辞任した時に損害賠償請求を受けるのでないか、と不安になることがあります。そこで、その点を明確に否定する条文を記載しております。

【資料提供責任の明確化】
資料提供が不十分なまま業務を行わざるを得ない場合があるので、資料提供義務を明確にし、不十分な場合の免責規定を記載しております。

・税務申告代理の基礎資料の作成責任を明確にしております。

・消費税申告において、消費税に影響がある事態が生じた時の依頼者側の説明責任を記載しております。

・損害賠償の一部免責・賠償額の上限規定を設け、税理士に対する無制限の賠償責任を回避するよう工夫しております。

・その他、過去の判例を研究した上で、種々の工夫を凝らしております。

・新しい判例が出るたびにバージョンアップしており、税理士を守る会の会員には、バージョンアップ版の契約書を配布します。

※谷原弁護士が個別に依頼を受けて書類を作成する時には、括弧内の弁護士報酬をいただいておりますが、「税理士を守る会」会員の方には、書式を順次ご案内いたします。
税理士を守る税務顧問契約書
 (※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供しています。)

損害賠償請求放棄の書類
 (※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供しています。)

示談書
 (※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供しています。)


※谷原弁護士が個別に依頼を受けて書類を作成する時には、括弧内の弁護士報酬をいただいておりますが、「税理士を守る会」会員の方には、特典書式として順次ご案内いたします。

会計業務再委託契約書
(記帳代行などを第三者に再委託するための契約書です。
 ※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
 います。)

スタッフ採用時の誓約書
(税理士法が適用されないため、守秘義務、競業避止義務、損害賠償の
 定め、関与先や従業員の引き抜き防止などを誓約させるものです。
 ※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
 います。)

税理士事務所用就業規則
(日税連が配布している就業規則を服務規律や禁止事項等でパワーアップ
 しています。
 ※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
 います。)

※以下の書式は、3か月目にご案内予定です。

税理士賠償請求プロテクト契約書
(年1度だけ業務を受任する場合の契約書。
 ※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
 います。)

税理士賠償請求プロテクト契約書(相続税編)
(相続税に関しては、消費者契約法への配慮が必要なので、異なる契約書
 を使用する必要があります。
 ※実務では、ご依頼を受けて個別に作成する場合には3万円で提供して
 います。)



【※以下の動画は、3か月目以降、順次ご案内予定です。】

以下の画面をクリックすると講座のダイジェストを視聴できます。

以下の画面をクリックすると講座のダイジェストを視聴できます。

以下の画面をクリックすると講座のダイジェストを視聴できます。

相談1
今般、関与先から顧問契約を解除され、税理士を変更するという連絡が来ています。
今度の税理士は、私の税理処理に問題がある、と関与先に伝えているようで、色々と
質問が来ています。この質問には答えなければならないのでしょうか。
相談1 / 回答を見る
税理士と関与先の契約は、委任契約と理解されています。
そして受任者には、報告義務が民法に規定されているので、処理について質問が来たら回答しなければなりません。
しかし重要なことは、「質問に答えるかどうか」ではなく、損害賠償を防ぐことであり、そのために有効な一つの方法があります。
それは、「委任契約を解消するにあたり解約合意書の締結が必要となります」と言って合意書を作り、その一文に債権債務関係がすべて精算された旨の精算条項を挿入しておくという方法です。その条項だけサインを求めてもサインしてくれないでしょうから、合意書の文言にテクニックが必要となります。詳しくは面談時にご説明しますので面談をご利用ください。
相談2
関与先の相談です。グループ会社が数社あり、そのうちの1社が動いていないので解散したいと思っています。
しかし、債務が残っており、この状態で清算できるのか、疑問に思っています。
相談2 / 回答を見る
会社法484条で、清算中の株式会社が債務超過であることが判明したときは、清算人はただちに破産手続の開始を申し立てなければならない、と定めています。
もし、最後の取引から何年も経過している場合には、取引債務が「時効消滅」していることがあり、時効主張で取引債務を消滅させられるのであれば、清算も可能かもしれませんので、個別の債務を確認した方がよろしいかと思います。
相談3
今、税務調査の立合をしているのですが、税務署から、私と関与先との委任契約書の印紙を指摘されています。私は委任契約のつもりなのですが、税務署は請負契約であるから印紙が必要である、という主張です。どちらが正しいのでしょうか。
相談3 / 回答を見る
「請負」だと印紙必要、「委任」だと印紙不要となっていますが、国税庁ホームページだと、請負と委任が渾然一体となっている契約の場合には、「請負」として印紙が必要となる、とされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm
そこで、先生の委任契約が純粋な委任契約なのか、請負と委任の混合契約なのか、が問題となります。
ポイントは、仕事の完成と目的とする場合は「請負」になる、ということです。
したがって、委任契約の目的が「申告代理」等として事務処理を目的としている場合は委任契約となりますが、「申告書の作成」等と、仕事の完成を目的としている記載があるような場合には、契約書のタイトルが「委任契約書」と記載してあったとしても、実質は申告書を作成するという結果を目的としたものと解され、印紙が必要と判断される恐れがありますのでご注意ください。
今後、印紙不要にするには、契約書の業務内容欄を委任になるよう注意して記載する必要があります。
相談4
法定相続人甲は同乙に対し代償債務を負っている。
具体的には5年間の年賦で履行する予定だが、この例で遺産分割協議書上ではどのように記述するのが良いか?
私は別途契約書を甲乙で交わし、詳細は協議書上では書かないつもり。
相談4 / 回答を見る
次のように記載するのが一般的かと思います。
例として毎月払い方式です。

「甲は乙に対し、上記遺産を取得した代償として、金●●円を支払うこととし、平成●年●月より、平成●年●月までの間、毎月末日限り、金●円を乙の下記指定口座宛振込送金して支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。(以下、乙の指定口座を記載)」
相談5
関与先の会社宛てにやめた従業員から残業代を請求する労働審判の書類が届いたと連絡が入りました。
この会社は、社長含め11名の製造業で、顧問弁護士はいません。

どのような対応をするようアドバイスすべきでしょうか?

なお、関与先社長によると、入社時に残業代は発生しない旨の説明をし、全員同意を得ているとのことです。
相談5 / 回答を見る
ただちに弁護士に相談することが必要でしょう。この会の無料面談相談をご利用いただいても結構ですし、他の弁護士でも結構です。

まず、「残業代が発生しない旨の合意」は、全て無効になる、という認識を持っていただかないといけません。労働基準法は強行法規なので、それに反する合意は無効となります。

したがって、残業をした場合は、当然に残業代が発生しますし、労働審判でそのような合意の存在を主張すると、とても裁判所の心証が悪くなります。

残業代請求に対しては、固定残業代制、管理監督者制、会社の指揮命令下にあるか、などいくつか防御方法があるので、対処を間違えないようにしないといけません。

また労働審判は、裁判と違い、1回目の期日が勝負なので、なるべく早く弁護士に相談し、方針を決めることが必要だと思います。
相談6
私の事務所にヤミ金から頻繁に電話がかかってくるようになりました。スタッフの1人がヤミ金からお金を借りて、返せなくなってしまったようです。 とりあえず、「外出中」として対応していますが、「所長を出せ」等とも言われており、どう対応したらよいか、ご指導ください。

入社時に「事務所に迷惑をかけない」という念書を提出させているので、この違反で解雇できるでしょうか?
相談6 / 回答を見る
まず、ヤミ金から電話がかかってくることを理由とした解雇はできません。
ヤミ金が事務所に電話をかけてくることが迷惑なのであって、スタッフが借金をし、返済できないことで事務所に迷惑がかかっているわけではありません。
そのスタッフを辞めさせたい、ということであれば、「退職勧奨」を行い、自ら退職届けを書いてもらう必要があります。説得することができるかどうかがポイントとなります。

ヤミ金に対する事務所の対応としては、「仕事と関係ないことは取り次げない。当事務所は無関係である」として電話を切ってしまう、という対応がよろしいかと思います。

それで問題ありません。事務所まで乗り込んでくることはないでしょう。もし、来たら、警察を呼んでください。業務と無関係なことで業務を妨害すると、威力業務妨害罪になります。
いずれしても、まともに取り合っていると精神的に疲労してしまうでしょう。
相談7
7月31日をもって代表取締役Aが任期満了で退任し、8月1日よりBが代表取締役に就任する場合において、登記反映前(例えば8月1日に契約で登記反映は契約後の8月10日になってしまうような場合)に契約する契約書への署名押印(代表印は変更しない)は、登記簿記載のAではなくBでしても問題はないのでしょうか?

また、取引相手より登記簿と違うといった指摘があった場合やこのようなケースの場合、どのような対応を一般的に行うこのがよろしいのでしょうか?
相談7 / 回答を見る
ご意見のとおり、Bで契約するのが正解だと考えます。
8月10日に登記に反映された際も、「8月1日就任」と記載されますので、登記との齟齬はありません。
契約前に登記簿と違う、という指摘があった場合は、代取選任の取締役会決議の写し(取締役会設置会社の場合)、あるいは株主総会決議の写しを交付して契約をします。

契約後に登記簿と違う、という指摘があった場合は、
「8月1日に就任したが、8月10日ころに登記反映されるので、反映され次第、登記簿を送ります」
ということでご対応されればよろしいかと思います
相談8
関与先からの相談です。
関与先の売掛先が弁護士をつけて、弁護士から、「受任通知」が送られてきたそうです。
内容は、破産する予定、となっていました。
関与先に、どのようにアドバイスをすればよいでしょうか。
相談8 / 回答を見る
まず、回収できるかどうか、検討することになります。
通常の商取引ではあまり該当がないかとは思いますが、担保を取っていたり、連帯保証人がいたりするときは、すぐにそこから回収することになります。

また、逆に借入金や買掛金など債務がある場合には、「相殺」をすることになります。
もし、その売掛先に債務を負担している他の会社を知っているならば、その売掛先に関与先がもっている売掛金を売却し、その債務者が「相殺する」という方法もあります。

それらができない時は、先方の手続を待つことになります。
弁護士が破産手続をすると思いますので、しばらくすると、裁判所から債権届出書が送付されます。
そこに、債権を記入して「破産管財人」に送ります。
それを送らないと、配当が受けられません。

しばらくしても裁判所から書類が送られてこないときは、代理人弁護士に連絡をして、「どうなっているのか」と問い合わせた方がよいでしょう。
弁護士が受任しても、一向に手続が進まない場合もあるためです。

破産手続がどのくらいで終わるのかは、破産管財人の仕事がどのくらいあるか、によって異なります。

今は、短くて破産開始決定から4ヶ月程度で終わりますが、長い場合には、何年もかかる場合もあります。
相談9
不動産賃貸業を営む関与先からの相談です。
賃借人からの家賃入金額が契約金額通り入金されません。
毎月とりあえず払える金額を入金してくる感じです。
それでも入金額は足らなく、年々不足額が増えています。
どのように対応したらよろしいでしょうか。
相談9 / 回答を見る
どの程度の不足額かわかりませんが、私の経験上、2ヶ月分以上滞納した場合はその後どんどん滞納額は膨らんでいきます。そして、滞納分は後日回収がなかなか難しいので、如何に早期に退去してもらうか、を考えることになります。
賃貸借契約書に「1回でも賃料の支払いを怠ったら解除」と記載してあっても、判例上は、1回では解除できず、2~3ヶ月程度滞納しないと解除できません。

したがって、3ヶ月程度滞納した時点で催告書を内容証明郵便で発送し、期限内に入金されない時は解除、という措置をとることをおすすめします。
そして、解除したら、滞納分を連帯保証人にも請求し、連帯保証人から本人に対して退去のプレッシャーをかけてもらうことも検討しましょう。

退去の話し合いがつかなければ、できるだけ早期に明け渡し訴訟を提起します。賃料不払いの案件は、放っておくと損害が拡大します。
賃貸人に早期に決断を迫るアドバイスをされるのがよろしいかと存じます。
相談10
製造業の顧問先から相談を受けました。
従業員が業務時間外で交通事故に合いました。
怪我の具合は良くなく、復帰をしたとしても元の業務に付くことは出来ません。また別の業務に配置転換させることも出来そうにありません。

本人には気の毒ですがこの場合、解雇することは出来るのでしょうか。
相談10 / 回答を見る
業務時間外、ということですが、労災の場合は、治療中解雇できません。まず、通勤途中の通勤労災ではないか、をご確認ください。
労災ではない、ということが確定した場合には、復帰できるそうかどうかを診断書等を提出させて見極め、就業規則の休職規定を適用するかどうかを判断します。
復帰の可能性があれば休職規定の適用を、復帰の可能がなければ解雇事由に該当するかどうか、を検討することになります。

解雇の問題は、非常に難しい法律問題なので、この点は弁護士に直接相談した方がよいと思います。
この税理士を守る会では、先生の関与先の法律問題も、先生が同席していただければ法律問題1個のつき、1回、弁護士に直接面談相談することができます。ぜひ、ご利用ください。
相談11
不動産仲介業を営む関与先の社長さんから以下の相談がありました。

・営業社員が客先から預かった金銭約80万円を着服して、そのまま音信不通で行方知らずに。
・客先よりその金額を返還するように言われ、訴えられそうな状況です

何か良いアドバイスはあるでしょうか。
相談11 / 回答を見る
対応は、対顧客対応と、対社員対応の2点です。そして、再発防止策です。

対顧客対応では、自社の営業社員が預かった時点で、会社が預かったことになりますので、会社の預かり金となります。
したがって、客先より返還の要請があったら、全額返還する必要があります。
その際、営業社員が発行した領収証等のコピーをいただくとともに、詳しい事情を聞き取り、メモにしておくようアドバイスするとよいと思います。

これは、後日営業社員を刑事告訴する場合に証拠となります。
また、これは顧客との関係次第ですが、事情を話し、後日刑事告訴した場合の協力を求めることになります。

対営業社員では、まず所在調査が優先ですので、親族や同僚等に問い合わせ、所在調査します。
また、解雇を検討することになります。
連絡が取れた場合には、とにかく出社させ、事情を詳しく聞き取り(録音します)、事情を書面に書いて、印鑑を押させます。

その上で、刑事告訴するかどうか、返済はどのようにするのか、を検討します。

返済について、一括で返済できればいいですが、借金返済等に使用してしまっている場合は、分割になると思うので、両親等連帯保証人をとることも検討しましょう。
1書式ごとのダウンロードとなり、正会員の期間中のみご利用できます。

1書式ごとのダウンロードとなり、正会員の期間中のみご利用できます。

1書式ごとのダウンロードとなり、正会員の期間中のみご利用できます。

利用規約

第1条(本規約)
弁護士法人みらい総合法律事務所(以下「当事務所」とします)は、当事務所が提供する「税理士を守る会」(以下「本サービス」とします)について、本サービスを利用するお客様(以下「会員」とします)が本サービスの機能を利用するにあたり、以下の通り利用規約(以下「本規約」とします)を定めます。
なお、「会員」には「お試し会員」と「正会員」の両方を含みます。

第2条(本規約の変更)
当事務所は、必要と判断した際に、会員の承諾なしに本規約の変更ができるものとします。
なお、この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。
本規約の変更は、オンラインまたは当事務所が別途定める方法で随時会員に公表します。
変更後の本規約は、当事務所が公表した時点から効力を生じるものとします。


第3条(会員登録)
本サービスの会員登録の申し込みを行うには、当事務所が別途に定める方法に従って、行うものとします。
会員は、当事務所が入会を承諾した時点で、本会員規約の内容に同意したものとみなします。
会員は、当事務所および当事務所の提携事業者が本サービスを提供するために必要な範囲において、登録情報を取得し利用することに同意します。


第4条(会員登録の拒否)
当事務所は、会員登録を申請した登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該登録希望者の会員登録を拒否することができるものとします。当事務所は、会員登録を拒否した場合、その理由を開示しません。

・本規約に違反するおそれ、または違反があると当事務所が判断した場合
・当事務所に提供された登録情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤記、記載漏れなどがある場合
・過去に会員規約の違反などで退会処分を受けたことがあるとき
・その他、理由の如何をとわず、当事務所が会員登録を適当でないと判断した場合

第5条(登録情報の変更)
会員は、自己の登録情報に変更があった場合、速やかに当該変更事項の連絡をするものとします。
当事務所は、内容変更の届出があった場合には、当該届出に従って登録内容を変更するものとします。
届出がなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、当事務所は一切その責任を負いません。


第6条(ユーザー名・パスワードの管理責任)
ユーザー名およびパスワードの利用、管理は会員の自己責任において行うものとします。
会員は、ユーザー名およびパスワードの第三者への漏洩、利用許諾、貸与、譲渡、名義変更、売買、その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとします。
ユーザー名およびパスワードの使用によって生じた損害の責任は、会員が負うものとし、当事務所は一切の責任を負わないものとします。
会員は、パスワードの紛失、盗用、第三者による使用の事実、またはそのおそれがある事実を発見した場合は、ただちにその旨を当事務所に通知するものとします。


第7条(損害賠償)
会員は、本サービスの利用により当事務所または他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。


第8条(著作権)
本サービスに掲載された情報、写真、その他の著作物は、他から引用された著作物については著作物の著作者または著作権者に帰属し、会員による投稿は、投稿者に属します。ただし、みらい総合法律事務所および株式会社バレーフィールドは、当該投稿をメールマガジン、書籍その他の利用ために、複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案および翻訳などの利用ができるものとし(著作権法27条、28条に規定する権利を含む)、著作権者は、著作者人格権を行使しないものとします。

第9条(禁止事項)
本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
会員の行為が以下の各号のいずれかに該当すると当事務所が判断した場合には、事前に通知することなく、当該行為の全部または一部を停止させ、当該違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。当事務所はその措置を講じた理由を開示しません。この場合、会員は、当事務所に損害賠償、異議の申し出、クレームその他一切の請求ができないこととします。

当事務所もしくは他者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為
他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
当事務所、本サービスのコンテンツ提供者、その他第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
本サービスによりアクセス可能な当事務所または他者の情報を改ざん、消去する行為
個人情報を、他の会員や第三者に漏洩する行為
他人になりすまして本サービスを利用する行為
政治活動、宗教活動、またはそれらにつながる行為あるいは公序良俗に反する行為
許可なく当事務所の名称を使用する行為
会員資格の第三者への利用許諾、貸与、譲渡、売買、その他担保に供する行為
本サービスの運営を妨害しようとする行為
本サービスの目的に反し、犯罪に結びつく行為
その他、理由の如何をとわず当事務所が不適切と判断する行為

第10条(サービスの変更・終了)
当事務所は、会員への事前の通知なく、本サービスの内容・名称の変更を行うことができるものとします。
但し、本サービスの期間・終了・会費の額を変更(以下総称して「変更等」とします)する場合には、オンラインまたは当事務所が別途定める方法で、事前に会員へ公表します。
なお、当事務所は変更等によって会員または他者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第11条(会員の種類と期間について)
本サービスでは、会員を以下のとおり定めます。
お試し会員・・・申し込み月から申し込み月末までの利用者。お申し込み月は無料で利用できます。

クレジットカード決済でお申し込みの正会員・・・申し込み月の翌月1日以降の利用者。毎月1日に1ヶ月分の会費(前払い)が発生いたします。
銀行口座振替でお申し込みの正会員・・・申し込み月の翌月1日以降の利用者。毎月10日に1ヶ月分の会費(前払い)が発生いたします。
(お申し込みの翌月分は、銀行振込みでお支払いただきます。)

第12条(提供コンテンツについて)
本サービスでは、会員に対して、以下のコンテンツを提供します。

お試し会員および正会員
・法律相談掲示板(抽象的・一般的質問は除く)
・法律相談メールマガジン
・個別事案の法律面談相談
※弁護士に対する法律相談のため、税務相談は除きます。
※ご相談内容および弁護士からの回答は、相談者の名前を伏せたうえで、WEBサイト、掲示板およびメールマガジンで掲載いたします。
 掲載不可の場合は事前にお伝えください。

正会員(正会員になった月にご案内します。)
・書式集(契約書書式、内容証明郵便書式、労務書式、会社法通知書式など)
・税理士賠償請求プロテクト書式セット

また、当事務所は会員への事前の通知なく、コンテンツの内容・名称を変更もしくは追加、またはコンテンツ提供の終了を行うことができるものとします。


第13条(サービス並びにコンテンツの中断または停止)
当事務所は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービス並びにコンテンツ(以下総称して「本サービス等」とします)を中断または停止することがあります。

なお当事務所は、以下のいずれか、またはその他の事由により本サービス等の提供の遅延または中断、停止などが発生したとしても、会員または他者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

本サービス等用設備などの保守を定期的に、または緊急に行う場合
火災、停電などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
地震、津波などの天災により本サービス等の提供ができなくなった場合
戦争、動乱、暴動、労働争議などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
その他、運用上または技術上あるいは当事務所の都合により、本サービス等の一時的な中断が必要と判断した場合

第14条(サービスの譲渡・売却)
当事務所は本サービスの拡充のため、他社サービスや企業の買収、あるいは本サービスの他企業への売却、あるいは本サービスの運営を他企業に委託する可能性があります。
その場合には、会員に提供するサービス継続のため、またはその他のサービス運営の目的のために、会員の情報の全部、または一部を第三者に移転させることがあります。
当事務所が本サービスを売却する場合、事前の同意なく当事務所は会員の個人情報を譲渡することがあります。
この場合、譲渡先には個人情報の保護に関して、当事務所運用時と同等以上の個人情報の取り扱いを課するものとします。


第15条(免責)
当事務所は、本サービス等の利用に際して、当事務所の故意による不法行為を除く他、会員及び会員の顧問先に生じた不利益や損害などに対して、一切の責任を負わないものとします。不利益や損害の発生が予測される法律相談については、直接弁護士と委任契約を締結の上、対処することをおすすめします。
会員が、本サービス等から得る情報などについての一切は、会員の責任において判断するものとし、当事務所は、いかなる保証も行なわないものとします。
会員が使用する機器およびソフトウェアについて、当事務所は、その動作保証は一切行なわないものとします。


第16条(会員資格の取消)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当事務所は、当該会員に事前に通知を行うことなく本サービスの使用を一時停止し、または退会処分とすることができるものとします。当事務所はその措置を講じた理由を開示しません。この場合、会員は、当事務所に損害賠償、異議の申し出、クレームその他一切の請求ができないこととします。

第9条各号の禁止事項のいずれかに該当し、またはその他本規約に違反することが判明した場合
当事務所に提供された登録情報の全部または一部に虚偽、重要な誤記、記載漏れが判明した場合
当事務所並びに本サービスの運営を妨害した場合
反社会的勢力であるか、もしくはそうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合
法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、本規約を継続することによって当事務所の信用が害されるおそれがある場合
その他、理由の如何を問わず当事務所が会員として不適当と判断した場合
会員が第9条各号、または本条各号のいずれかに該当することで、当事務所が損害を被った場合、当事務所は除名処分または本サービスの使用の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。

第17条(広告およびメールマガジンの配信)
会員は、本サービスに広告などが掲載されること、および広告などが掲載されたメールマガジンが配信されることに同意します。
メールマガジンを含む本サービスに掲載されている広告などの提供者と会員との取引は、両者の責任において行うものとします。
当事務所は、本サービスまたはメールマガジンに掲載されている広告などによって行われる取引による損害、および広告が掲載されたこと自体による損害については一切責任を負いません。


第18条(個人情報)
当事務所は、会員の個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。


第19条(準拠法および合意管轄)
本規約には、日本法が適用されます。
本サービスに関連する紛争、訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(平成28年6月1日)



※確認されましたら左のにチェックを入れてください。