税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者が不正行為を行った場合における、使用者に対する懲戒処分は、次に掲げるところによるものとする。
(1)使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。
(2)使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときは、内部規律や内部管理体制に不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、当該使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。
なお、上記に該当しないときでも、使用人等が不正行為を行ったことについて使用者税理士等の監督が適切でなかったと認められる場合には、当該使用者税理士等が法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したものとして懲戒処分をする。
戒告 | 税理士業務可 |
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税理士業務の停止 |
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税理士業務の禁止 |
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平成6年 | 弁護士登録 |
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平成13年度 | 東京弁護士会常議員・代議員 |
平成13年~平成24年 | 財団法人日本体操協会理事 |
平成15年~ | 社団法人日本新体操連盟理事 |
平成20年 | 税理士登録 |
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