- 弁護士に
法律相談を
何度でもできる - 税賠対策の
契約書式
25種類以上 - 税理士業務に
役立つ実務講座
30種類以上 - 会社経営に
役立つ書式
400種類以上
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何度でもできる - 税賠対策の
契約書式
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30種類以上 - 会社経営に
役立つ書式
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利用者の声
アップビレッジ経営会計事務所
植村 悦也 先生


「税理士を守る会」に入会したきっかけ
そのような中、顧問契約書及び業務の見直しを図る必要性を感じたのが入会のきっかけです。
「税理士を守る会」についてのご感想
また、谷原弁護士にご相談させて頂きました折にも丁寧かつ的確なご意見を頂き本当に助かりました。
入会に迷っている先生にひと言
さがら会計事務所
讃良 周泰 先生

「税理士を守る会」に入会したきっかけ
自分の専門分野ではないにせよ、回答できなかったり、何ら解決方法を提示できないことに対して歯がゆく感じておりました。
こちらのサービスを利用すれば、その際の選択肢の一つになると思い入会を決めました。
「税理士を守る会」についてのご感想
弁護士からの的確な回答であり顧問先様にも安心感を持っていただいたかと思います。
また、他の税理士の質問、回答の一覧を見ることができ、税理士が業務上困った法律案件で自分もかつて疑問に思った内容などもあり非常に参考になりました。
入会に迷っている先生にひと言
業務に役立つ動画、契約書式が多数あり実際に顧問契約以上のメリットがあります。
中野純税理士事務所
中野 純 先生

「税理士を守る会」に入会したきっかけ
しかし、自分自身をプロテクトするにはこれだけでは足りず、特にクライアントとの間の契約(書)の大切さに気がつき、何とかこれを整備しなければと思っていると、ちょうど「税理士を守る会」のDMが届き、その内容、価格からして十分に納得できるものであったため入会させて頂きました。
「税理士を守る会」についてのご感想
また入会した直後に非常にリスクの高い相続案件を受けることになり、申告に当たって相続人との間で取り交わすべき文面について非常に丁寧な御指導を頂き大変助かりました。
動画については、どれもコンパクトでまとまっており、知識の導入という意味でとても良いものです。
入会に迷っている先生にひと言
遠方であること、また自身の顧問弁護士がおりますので面談相談はなかなか利用できませんが、東京近辺の税理士の先生方であれば面談相談も簡単に利用ができ非常にお得かと思います。
まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
村田累実税理士事務所
村田累実 先生

「税理士を守る会」に入会したきっかけ
また、税理士会の研修で「税理士に対する損害賠償防止法(特例事業承継税制の税賠リスクと防止法を含む)」に参加し谷原先生のお話をお聞きすることができました。
日税連の書式をアレンジして契約書を作成していたところ、税賠リスク防止の上で効果のない契約書を作成してしまっていたことに気が付きました。
また開業税理士としてこれから仕事をしていく上で、税賠リスクを防止する契約書の重要性がよくわかりました。
税理士を守る効果のある契約書を作成したかったこと、弁護士の先生に相談できる環境がほしかったこと、そして勉強できるツールがほしかった為、入会をしました。
「税理士を守る会」についてのご感想
相続税の契約書に関することで、掲示板だけでは解決できないことをその場で解決していただき、お客様との打合せに間に合わせることができました。
「税理士を守る会」では、書式のダウンロードができるだけでなく、動画で解説を見ることができるので、
文言の意味をよく理解して契約書等を作成することができます。
相談フォームからいつでも相談ができ、掲示板で他の税理士の先生の相談内容を見ることができ、大変勉強になります。
入会に迷っている先生にひと言
相続税に関しては件数こそ少ないものの、賠償額はとんでもない金額になり得ます。
今後、税理士業務を行っていく上で必要だと私は感じたので入会しました。
また、年しばりがなく退会できるという自由もあり、初月無料期間で試せるのもよいと思いました。
阿部慎太郎税理士事務所
阿部 慎太郎先生

「税理士を守る会」に入会したきっかけ
「税理士を守る会」についてのご感想
入会に迷っている先生にひと言
M税務会計事務所
N.M.先生(大阪府)

「税理士を守る会」に入会したきっかけ
「税理士を守る会」についてのご感想
この様に税理士事務所の運営上の法律上の疑問に答えて頂けるサイト等が中々見つかりませんでしたが、この会に入会させて頂き、心強く思っております。
入会に迷っている先生にひと言
「悩みを早目に解決していく」事は、税理士事務所のみならず「お客様を守る」事にも繋がると思います。
心配が続く前に、「守る会」への入会をお薦めいたします。
税理士を守る会を利用するメリット
- 日常、遭遇する法律問題をすぐに相談できる(安価に顧問弁護士を雇う)
- 関与先の法的トラブルの質問についても、税理士の先生が弁護士に気軽に質問フォームから相談できる
- 弁護士に直接相談したいときは無料面談相談ができる(何度でも)
- 関与先に弁護士が必要なときは、税理士同席のもと無料面談相談ができる(関与先ごとに初回無料)
- 会員税理士はペンネーム表示なので安心
- 税賠に強い税務顧問契約書・示談書・損害賠償請求放棄の書類が無料で手に入る(正会員特典)
- 税賠防御の工夫がなされた顧問契約書等の書式25種類以上を利用できる(正会員特典)
- 税理士業務に役立つ動画30種類以上が見放題(正会員特典)
- 弁護士監修の書式400種類を利用し放題(正会員特典)
- 知り合いの弁護士には気軽に聞けない内容をペンネームで、メールで気軽に聞ける
- 法務サポート掲示板のやり取りを観覧できるので他の税理士の事例が分かる
※税法解釈も相談できますが、税務実務を行っているわけではないので、国際課税や組織再編、財産評価など実務的な質問にはお答えできません。
サービス内容としては、顧問弁護士契約以上のメリットがあるものと自負しております。
「弁護士への質問・回答掲示板」の内容
初月の無料期間から利用できます
- 会員の税理士は、匿名で「法務サポート掲示板」に個別の質問を投稿できます。
- みらい総合法律事務所の弁護士が個別の相談内容に回答いたします。
- 会員の税理士は、ほかの税理士からの質問や弁護士の回答を見ることができます。
- 質問・回答の内容は定期的にメールマガジンでご案内いたします。
- 会員税理士がご自身またはご自身の事務所内の法律相談で、弁護士が必要となったときは、みらい総合法律事務所の弁護士に何度でも無料面談相談することができます。
(面談相談に限ります) - 会員税理士の顧問先が、弁護士に法律相談が必要となったときは、みらい総合法律事務所の弁護士に初回に限り、会員税理士または担当税理士同席のもと関与先が無料面談相談することができます。
(面談相談に限ります)
※ご相談・ご質問内容については、弁護士に対する法律相談のため、税務相談は除きます。
※あまりに多くの税理士先生がご利用すると既存の会員税理士様のサポートが難しくなる可能性があるため、期間限定募集とさせていただきます。
期間限定募集
正会員(2ヶ月目以降)に利用できるサービス内容
税賠を防止することに重点を置いた各種契約書・書式を利用できる。
正会員になると全25種類以上の書式を利用できます

・法人との受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成せず)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成含む)
- 税理士請負契約書(税務代理権限証書は取得せず、確定申告書のみ作成)
- 債務免除確認書
- 役員退職給与に関する確認書(過大役員退職金)
- 会社分割における消費税の免除の特例に関する説明・同意書

・個人事業主との所得税業務受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含せず)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成含む)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士請負契約書
- 債務免除確認書

・個人で非事業主との所得税業務受任契約書式
- 確定申告代理
- 確定申告書請負契約書
- 債務免除確認書

・法人個人共通の書式
- 守秘義務解除承諾書
- 税務顧問契約解消に関する合意書(原則型)
- 税務顧問契約解消に関する合意書(依頼者解除型)
- 税務顧問契約解消に関する合意書(税理士解除型)
- 示談書
- 会計業務委託契約書
- 税務顧問契約書(税務相談のみ受任)
- 税理士業務契約書(税務調査のみ受任)
- 税務顧問契約解除の内容証明(通常の解約)
- 税務顧問契約解除の内容証明(債務不履行解除)
- セカンドオピニオン業務契約書
- 秘密保持契約書(雛形)
- 消費税各種届出書について説明・同意書
- 国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納付)手続代行依頼書及び確認同意書

・第三者への再委託に関する書類
- 会計業務再委託契約書
- 税務会計業務再委託契約書
- 再委託に関する合意書

・会計事務所内で使用する法律書式
- 職員入所誓約書
- 就業規則雛型
- 所属税理士・職員退所誓約書
- リモートワーク誓約書

・相続税・贈与税業務の契約書式
- 税理士業務契約書(相続税)
- 相続税申告業務受任にあたっての説明同意書
- 相続人代表を定めて、契約締結後の手続を任せる場合の委任状
- 請負契約書(相続税)
- 税理士業務契約書(相続相談業務)
- 税理士業務契約書(贈与税)
- 請負契約書(贈与税)

・税理士外書式
- 一時支援金誓約書
法人との受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成せず)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成含む)
- 税理士請負契約書(税務代理権限証書は取得せず、確定申告書のみ作成)
- 債務免除確認書
- 役員退職給与に関する確認書(過大役員退職金)
- 会社分割における消費税の免除の特例に関する説明・同意書
個人事業主との所得税業務受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含せず)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成含む)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士請負契約書
- 債務免除確認書
個人で非事業主との所得税業務受任契約書式
- 確定申告代理
- 確定申告書請負契約書
- 債務免除確認書
法人個人共通の書式
- 守秘義務解除承諾書
- 税務顧問契約解消に関する合意書(原則型)
- 税務顧問契約解消に関する合意書(依頼者解除型)
- 税務顧問契約解消に関する合意書(税理士解除型)
- 示談書
- 会計業務委託契約書
- 税務顧問契約書(税務相談のみ受任)
- 税理士業務契約書(税務調査のみ受任)
- 税務顧問契約解除の内容証明(通常の解約)
- 税務顧問契約解除の内容証明(債務不履行解除)
- セカンドオピニオン業務契約書
- 秘密保持契約書(雛形)
- 消費税各種届出書について説明・同意書
- 国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納付)手続代行依頼書及び確認同意書
第三者への再委託に関する書類
- 会計業務再委託契約書
- 税務会計業務再委託契約書
- 再委託に関する合意書
会計事務所内で使用する法律書式
- 職員入所誓約書
- 就業規則雛型
- 所属税理士・職員退所誓約書
- リモートワーク誓約書
相続税・贈与税業務の契約書式
- 税理士業務契約書(相続税)
- 相続税申告業務受任にあたっての説明同意書
- 相続人代表を定めて、契約締結後の手続を任せる場合の委任状
- 請負契約書(相続税)
- 税理士業務契約書(相続相談業務)
- 税理士業務契約書(贈与税)
- 請負契約書(贈与税)
税理士外書式
- 一時支援金誓約書
インボイス対応の書式はこちら

・法人との受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成せず)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成含む)
- 税理士請負契約書(税務代理権限証書は取得せず、確定申告書のみ作成)

・個人事業主との所得税業務受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含せず)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成含む)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士請負契約書
法人との受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成せず)
- 税理士業務契約書(年一業務会計帳簿作成含む)
- 税理士請負契約書(税務代理権限証書は取得せず、
確定申告書のみ作成)
個人事業主との所得税業務受任契約書式
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含む)
- 税理士顧問契約書(会計帳簿作成含せず)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成含む)
- 年一委任契約書(会計帳簿作成せず)
- 税理士請負契約書
各書式の説明
税理士を守る税理士顧問契約書
日本税理士連合会でも業務契約書を配布しておりますが、「税理士に対する損害賠償を防ぐ」という観点からは、不十分です。そこで、以下のような改善をしております。
- 【委任業務の明確化】
- 過去の税賠判例では、問題となった業務が顧問税理士の委任業務に含まれていたのか、が争われた事案が複数あります。そこで、契約書において委任業務を明確に規定し、かつ、委任業務ではない業務を除外する工夫をしております。
- 【受任の有無の明確化】
- 過去の税賠判例では、税理士が受任していないと主張したにもかかわらず、税理士の責任を認めた事案が複数あります。そこで、口頭での契約成立を否定する文言を記載しております。
- 【中途解約権の明示】
- 通常業務の中で、辞任したときに損害賠償請求を受けるのでないか、と不安になることがあります。そこで、その点を明確に否定する条文を記載しております。
- 【資料提供責任の明確化】
- 資料提供が不十分なまま業務を行わざるを得ない場合があるので、資料提供義務を明確にし、不十分な場合の免責規定を記載しております。税務申告代理の基礎資料の作成責任を明確にしております。消費税申告において消費税に影響がある事態が生じたときの依頼者側の説明責任を記載しております。損害賠償の一部免責・賠償額の上限規定を設け、税理士に対する無制限の賠償責任を回避するよう工夫しております。
その他、過去の判例を研究した上で、種々の工夫を凝らしております。新しい判例が出るたびにバージョンアップしており、税理士を守る会の会員には、バージョンアップ版の契約書を配布します。
職員入所誓約書
税理士法が適用されないため、守秘義務、競業避止義務、損害賠償の定め、関与先や従業員の引き抜き防止などを誓約させるものです。
税理士事務所用就業規則
日税連が配布している就業規則を服務規律や禁止事項等でパワーアップしています。
相続税・贈与税業務の契約書式
相続税に関しては、消費者契約法への配慮が必要なので、異なる契約書を使用する必要があります。


顧客奪取を防止する
対策ができます!
防止措置を機能させます。

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誓約書に署名押印

署名押印してもらう

セットにしてファイリング
税理士の先生方はこのようなお悩みはないでしょうか?
税理士への損害賠償請求
- 顧問先企業から訴えられたが、どのように対応したらよいかわからない
- 現在、使用している税務顧問契約書の条文のままで税賠を防止できるか知りたい
顧問先が抱える法律問題
- 顧問先の税務処理で迷っているが、税法解釈が正しいかどうか、意見が欲しい
- 顧問先に顧問弁護士がいないので、一度、法律相談にのってほしい
事務所内の法律問題
- 職員と労働問題でトラブルになり相談にのってほしい
- 職員が警察に捕まってしまった、どのように対応すべきか教えてほしい
税理士ご自身の法律問題
- 個人的に離婚問題を抱えていて弁護士に相談したい
- 事務所の合併・買収案件があり法律面でのアドバイスがほしい
こんなとき、税法に詳しい弁護士に
気軽に相談できるサービスがあると便利だと思いませんか?
税理士の先生は、関与先から様々な相談を受けると思います。
そんなとき、できる限り関与先のお役に立ちたいですよね。税務相談以外の様々な相談に対応できることで、強固な信頼関係を築くことができますし、それこそが、顧客満足度を上げることになるからです。もちろん、その中には、法的な相談も多数あることでしょう。
しかし、「弁護士と顧問契約を締結する」というのは費用負担が大きいでしょう。
知人に弁護士がいるといっても、遠慮なく質問できる、というわけでもありません。弁護士は仕事として知識を売って生活しているわけですから、無料で何でも質問できるわけではありません。
そんなとき、気軽に弁護士に相談できるサービスがあると、便利だと思いませんか?
また、業務でミスをしてしまうことがあると思います。その場合、税理士損害賠償の問題となりますが、その対応に苦慮される税理士の先生も多いと思います。しかし、税賠問題を弁護士に相談しようとしても、税法に詳しい弁護士はきわめて少数ですし、過去の税賠判決を研究している弁護士も少数です。ただ、知人の弁護士に聞けばいいというわけにはいかないのです。
そんなとき、できる限り関与先のお役に立ちたいですよね。税務相談以外の様々な相談に対応できることで、強固な信頼関係を築くことができますし、それこそが、顧客満足度を上げることになるからです。もちろん、その中には、法的な相談も多数あることでしょう。
しかし、「弁護士と顧問契約を締結する」というのは費用負担が大きいでしょう。
知人に弁護士がいるといっても、遠慮なく質問できる、というわけでもありません。弁護士は仕事として知識を売って生活しているわけですから、無料で何でも質問できるわけではありません。
そんなとき、気軽に弁護士に相談できるサービスがあると、便利だと思いませんか?
また、業務でミスをしてしまうことがあると思います。その場合、税理士損害賠償の問題となりますが、その対応に苦慮される税理士の先生も多いと思います。しかし、税賠問題を弁護士に相談しようとしても、税法に詳しい弁護士はきわめて少数ですし、過去の税賠判決を研究している弁護士も少数です。ただ、知人の弁護士に聞けばいいというわけにはいかないのです。
そんなとき、税賠問題に詳しい弁護士に
相談できるサービスがあると、便利だと
思いませんか?
さらに、税理士事務所内の労働トラブルも増えています。真剣に解決しなければなりませんが友人の弁護士に聞いたとしても、雑談レベルではなく、業務としてハイレベルな回答をしてくれるでしょうか?
そんなとき、気軽に弁護士に相談できる
サービスがあると、便利だと思いませんか?
税理士の先生は法的問題を抱えることが多いにもかかわらず、適切な相談先がないのが実情だと思います。
申し遅れました、みらい総合法律事務所
弁護士・税理士の谷原誠です。
少し自己紹介させていただきます。
私は、東京都千代田区麹町にある、みらい総合法律事務所の代表パートナーとして、20名以上の弁護士が所属する法律事務所を経営しております。税理士登録もしており、近年増加し
ている「税理士に対する顧問先からの損害賠償請求」に備える方法について、論文を寄稿したり、セミナー・講座を開催しております。
みらい総合法律事務所
弁護士・税理士 谷原 誠
みらい総合法律事務所
弁護士・税理士 谷原 誠
【出版実績・寄稿実績】







・「会計事務所の法律・税務トラブル質疑応答集」(ロギカ書房)
・「税理士SOS 税理士を守る会 質疑応答集」(ロギカ書房)
・「税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方」(ぎょうせい)
・「税務のわかる弁護士が教える 税賠トラブルを防ぐ事業承継対策」(ぎょうせい)
・「税務のわかる弁護士が教える 税務調査に役立つ“整理表” 」(ぎょうせい)
・「税務のわかる弁護士が教える 相続税業務に役立つ民法知識」(ぎょうせい)
・「税務のわかる弁護士が教える 税務調査における重加算税の回避ポイント」(ぎょうせい)
- 月刊 税理 2018年5月号 特別付録 「税理士損害賠償の予防ガイド」(ぎょうせい)
- 「クライアントと契約書を締結する際の注意点」(税経通信2016年8月号)
- 「賠償請求の対応」(税経通信2011年8月号)
- 「いい質問が人を動かす」(文響社) 他30冊以上

「会計事務所の法律・税務トラブル
質疑応答集」(ロギカ書房)

「税理士SOS 税理士を守る会
質疑応答集」(ロギカ書房)

「税務のわかる弁護士が教える
税理士損害賠償請求の防ぎ方」(ぎょうせい)

「税務のわかる弁護士が教える
税賠トラブルを防ぐ事業承継対策」
(ぎょうせい)

「税務のわかる弁護士が教える
税務調査に役立つ“整理表” 」(ぎょうせい)

「税務のわかる弁護士が教える
相続税業務に役立つ民法知識」(ぎょうせい)

「税務のわかる弁護士が教える
税務調査における重加算税の回避ポイント」
(ぎょうせい)
- 月刊 税理 2018年5月号 特別付録
- 「税理士損害賠償の予防ガイド」(ぎょうせい)
- 「クライアントと契約書を締結する際の注意点」
- (税経通信2016年8月号)
- 「賠償請求の対応」(税経通信2011年8月号)
- 「いい質問が人を動かす」(文響社) 他30冊以上
【税賠セミナー実績】
- 東京税理士会 大森支部
- 東京税理士会 中野支部
- 東京税理士会 江戸川支部
- 東京税理士会 荒川支部
- 東京税理士会 世田谷支部
- 東京税理士会 渋谷支部
- 東京税理士会 日本橋支部
- 東京税理士会 神田支部
- 東京税理士会 麻布支部
- 関東信越税理士会 税理士共同組合
- 関東信越税理士会 西川口支部
- 関東信越税理士会 上田支部
- 関東信越税理士会 本庄支部
- 関東信越税理士会 川越支部
- 関東信越税理士会 宇都宮支部
- 関東信越税理士会 桐生支部
- 関東信越税理士会 東松山支部
- 千葉県税理士会 市川支部
- TKC四谷支部 他
- 東京税理士会 大森支部
- 東京税理士会 中野支部
- 東京税理士会 江戸川支部
- 東京税理士会 荒川支部
- 東京税理士会 世田谷支部
- 東京税理士会 渋谷支部
- 東京税理士会 日本橋支部
- 東京税理士会 神田支部
- 東京税理士会 麻布支部
- 関東信越税理士会 本庄支部
- 関東信越税理士会 税理士共同組合
- 関東信越税理士会 西川口支部
- 関東信越税理士会 上田支部
- 関東信越税理士会 川越支部
- 関東信越税理士会 宇都宮支部
- 関東信越税理士会 桐生支部
- 関東信越税理士会 東松山支部
- 千葉県税理士会 市川支部
- TKC四谷支部 他

常時、税賠訴訟が係属しており、税賠に関するノウハウが蓄積しています。
また、当事務所には、税理士事務所の顧問先も複数あり、日常的に税理士の先生から、税理士が悩む法律相談をお受けしております。
日々、税理士の先生方とセミナーや会合でお話をする中で「高額な顧問料は出せないけれども、気軽に弁護士に相談できるサービスがないか?」というご相談を多数いただきました。
そこで、税理士の先生が日頃直面する
- 税理士への
損害賠償請求 - 事務所内の
法律トラブル - 顧問先が抱える
法律トラブル - 税理士ご自身の
法律問題
などのトラブルをサポートし、事務所経営に専念していただくために
次のようなサービスを構築いたしました。

質問・回答事例
質問1
今度の税理士は、私の税理処理に問題がある、と関与先に伝えているようで、色々と質問が来ています。この質問には答えなければならないのでしょうか。
回答1
そして受任者には、報告義務が民法に規定されているので、処理について質問が来たら回答しなければなりません。
しかし重要なことは、「質問に答えるかどうか」ではなく、損害賠償を防ぐことであり、そのために有効な一つの方法があります。
それは、「委任契約を解消するにあたり解約合意書の締結が必要となります」と言って合意書を作り、その一文に債権債務関係がすべて精算された旨の精算条項を挿入しておくという方法です。
その条項だけサインを求めてもサインしてくれないでしょうから、合意書の文言にテクニックが必要となります。詳しくは面談時にご説明しますので面談をご利用ください。
質問2
しかし、債務が残っており、この状態で清算できるのか、疑問に思っています。
回答2
もし、最後の取引から何年も経過している場合には、取引債務が「時効消滅」していることがあり、時効主張で取引債務を消滅させられるのであれば、清算も可能かもしれませんので、個別の債務を確認した方がよろしいかと思います。
質問3
回答3
https://www.nta.go.jp/index.htm
そこで、先生の委任契約が純粋な委任契約なのか、請負と委任の混合契約なのか、が問題となります。
ポイントは、仕事の完成を目的とする場合は「請負」になる、ということです。
したがって、委任契約の目的が「申告代理」等として事務処理を目的としている場合は委任契約となりますが、「申告書の作成」等と、仕事の完成を目的としている記載があるような場合には、契約書のタイトルが「委任契約書」と記載してあったとしても、実質は申告書を作成するという結果を目的としたものと解され、印紙が必要と判断される恐れがありますのでご注意ください。
今後、印紙不要にするには、契約書の業務内容欄を委任になるよう注意して記載する必要があります。
質問4
具体的には5年間の年賦で履行する予定だが、この例で遺産分割協議書上ではどのように記述するのが良いか?
私は別途契約書を甲乙で交わし、詳細は協議書上では書かないつもり。
回答4
「甲は乙に対し、上記遺産を取得した代償として、金●●円を支払うこととし、平成●年●月より、平成●年●月までの間、毎月末日限り、金●円を乙の下記指定口座宛振込送金して支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。(以下、乙の指定口座を記載)」
質問5
この会社は、社長含め11名の製造業で、顧問弁護士はいません。
どのような対応をするようアドバイスすべきでしょうか?
なお、関与先社長によると、入社時に残業代は発生しない旨の説明をし、全員同意を得ているとのことです。
回答5
まず、「残業代が発生しない旨の合意」は、全て無効になる、という認識を持っていただかないといけません。労働基準法は強行法規なので、それに反する合意は無効となります。
したがって、残業をした場合は、当然に残業代が発生しますし、労働審判でそのような合意の存在を主張すると、とても裁判所の心証が悪くなります。
残業代請求に対しては、固定残業代制、管理監督者制、会社の指揮命令下にあるか、などいくつか防御方法があるので、対処を間違えないようにしないといけません。
また労働審判は、裁判と違い、1回目の期日が勝負なので、なるべく早く弁護士に相談し、方針を決めることが必要だと思います。
質問6
とりあえず、「外出中」として対応していますが、「所長を出せ」等とも言われており、どう対応したらよいか、ご指導ください。
入社時に「事務所に迷惑をかけない」という念書を提出させているので、この違反で解雇できるでしょうか?
回答6
ヤミ金が事務所に電話をかけてくることが迷惑なのであって、スタッフが借金をし、返済できないことで事務所に迷惑がかかっているわけではありません。
そのスタッフを辞めさせたい、ということであれば、「退職勧奨」を行い、自ら退職届けを書いてもらう必要があります。説得することができるかどうかがポイントとなります。
ヤミ金に対する事務所の対応としては、「仕事と関係ないことは取り次げない。当事務所は無関係である」として電話を切ってしまう、という対応がよろしいかと思います。
それで問題ありません。事務所まで乗り込んでくることはないでしょう。もし、来たら、警察を呼んでください。業務と無関係なことで業務を妨害すると、威力業務妨害罪になります。
いずれしても、まともに取り合っていると精神的に疲労してしまうでしょう。
質問7
また、取引相手より登記簿と違うといった指摘があった場合やこのようなケースの場合、どのような対応を一般的に行うのがよろしいのでしょうか?
回答7
8月10日に登記に反映された際も、「8月1日就任」と記載されますので、登記との齟齬はありません。
契約前に登記簿と違う、という指摘があった場合は、代取選任の取締役会決議の写し(取締役会設置会社の場合)、あるいは株主総会決議の写しを交付して契約をします。
契約後に登記簿と違う、という指摘があった場合は、
「8月1日に就任したが、8月10日ころに登記反映されるので、反映され次第、登記簿を送ります」
ということでご対応されればよろしいかと思います
質問8
内容は、破産する予定、となっていました。関与先に、どのようにアドバイスをすればよいでしょうか。
回答8
通常の商取引ではあまり該当がないかとは思いますが、担保を取っていたり、連帯保証人がいたりするときは、すぐにそこから回収することになります。
また、逆に借入金や買掛金など債務がある場合には、「相殺」をすることになります。
もし、その売掛先に債務を負担している他の会社を知っているならば、その売掛先に関与先がもっている売掛金を売却し、その債務者が「相殺する」という方法もあります。
それらができないときは、先方の手続を待つことになります。
弁護士が破産手続をすると思いますので、しばらくすると、裁判所から債権届出書が送付されます。
そこに、債権を記入して「破産管財人」に送ります。
それを送らないと、配当が受けられません。
しばらくしても裁判所から書類が送られてこないときは、代理人弁護士に連絡をして、「どうなっているのか」と問い合わせた方がよいでしょう。
弁護士が受任しても、一向に手続が進まない場合もあるためです。
破産手続がどのくらいで終わるのかは、破産管財人の仕事がどのくらいあるか、によって異なります。
今は、短くて破産開始決定から4ヶ月程度で終わりますが、長い場合には、何年もかかる場合もあります。
質問9
毎月とりあえず払える金額を入金してくる感じです。それでも入金額は足らなく、年々不足額が増えています。
どのように対応したらよろしいでしょうか。
回答9
賃貸借契約書に「1回でも賃料の支払いを怠ったら解除」と記載してあっても、判例上は、1回では解除できず、2~3ヶ月程度滞納しないと解除できません。
したがって、3ヶ月程度滞納した時点で催告書を内容証明郵便で発送し、期限内に入金されないときは解除、という措置をとることをおすすめします。
そして、解除したら、滞納分を連帯保証人にも請求し、連帯保証人から本人に対して退去のプレッシャーをかけてもらうことも検討しましょう。
退去の話し合いがつかなければ、できるだけ早期に明け渡し訴訟を提起します。賃料不払いの案件は、放っておくと損害が拡大します。
賃貸人に早期に決断を迫るアドバイスをされるのがよろしいかと存じます。
質問10
怪我の具合は良くなく、復帰をしたとしても元の業務に付くことは出来ません。また別の業務に配置転換させることも出来そうにありません。
本人には気の毒ですがこの場合、解雇することは出来るのでしょうか。
回答10
労災ではない、ということが確定した場合には、復帰できるそうかどうかを診断書等を提出させて見極め、就業規則の休職規定を適用するかどうかを判断します。
復帰の可能性があれば休職規定の適用を、復帰の可能がなければ解雇事由に該当するかどうか、を検討することになります。
解雇の問題は、非常に難しい法律問題なので、この点は弁護士に直接相談した方がよいと思います。
この税理士を守る会では、先生の関与先の法律問題も、先生が同席していただければ法律問題1個につき、1回、弁護士に直接面談相談することができます。ぜひ、ご利用ください。
質問11
・営業社員が客先から預かった金銭約80万円を着服して、そのまま音信不通で行方知らずに。
・客先よりその金額を返還するように言われ、訴えられそうな状況です
何か良いアドバイスはあるでしょうか。
回答11
対顧客対応では、自社の営業社員が預かった時点で、会社が預かったことになりますので、会社の預かり金となります。
したがって、客先より返還の要請があったら、全額返還する必要があります。
その際、営業社員が発行した領収証等のコピーをいただくとともに、詳しい事情を聞き取り、メモにしておくようアドバイスするとよいと思います。
これは、後日営業社員を刑事告訴する場合に証拠となります。
また、これは顧客との関係次第ですが、事情を話し、後日刑事告訴した場合の協力を求めることになります。
対営業社員では、まず所在調査が優先ですので、親族や同僚等に問い合わせ、所在調査します。
また、解雇を検討することになります。
連絡が取れた場合には、とにかく出社させ、事情を詳しく聞き取り(録音します)、事情を書面に書いて、印鑑を押させます。
その上で、刑事告訴するかどうか、返済はどのようにするのか、を検討します。
返済について、一括で返済できればいいですが、借金返済等に使用してしまっている場合は、分割になると思うので、両親等連帯保証人をとることも検討しましょう。
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税務質疑応答事例 ~消費税編~(会計事務所 初級職員向け)(計約122分) 伊藤 俊一 先生
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廃業」と「倒産」における税務の基本と留意点(計約120分) 伊藤 俊一 先生
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オンライン会議・商談での話し方・コミュニケーション(計約110分) 倉島 真帆 先生
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税務調査時の対応方法と事例に基づく考察(計) 先生
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事例で学ぶ税理士損害賠償の予防と留意点(計) 先生
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不動産業特有の税務リスクと実務対応の留意点(計約210分) 伊藤 俊一 先生
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みなし配当のすべて(計約240分) 伊藤 俊一 先生
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病医院の承継・廃業をする際の基礎知識と留意点(計) 先生
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税務調査の勘所と留意点「事前準備と調査対応」の基本(計約200分) 伊藤 俊一 先生
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税務調査における重加算税の回避ポイント(計約180分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
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ミス事例で学ぶ消費税実務の留意点(中級編・上級編)(計) 伊藤 俊一 先生
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役員給与・役員退職金の過大性の判定における論点(計) 伊藤 俊一 先生
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財産評価基本通達の土地評価 事例で学ぶ土地評価Q&A(計) 鎌倉 靖二 先生
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事例で学ぶハラスメントの基礎(計約105分) 定政晃弘 先生
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Q&A課税実務における有利・不利判定(計約235分) 伊藤俊一 先生
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会計事務所の法律トラブル解決法(計約140分) 谷原 誠 先生
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不動産M&Aの基本と実務上のポイント(計約125分) 伊藤 俊一 先生
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ミス事例で学ぶ消費税実務の留意点(基本編)(計約222分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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会計事務所で完結できるDCF法による株価評価報告書作成法(計約119分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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会計事務所で完結できる財務&税務デューデリジェンス 「財務DD・税務DD報告書作成法」(計約104分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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中小企業のための資本戦略と実践的活用スキーム(計約265分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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中小・零細企業のための事業承継戦略と実践的活用スキーム(計約265分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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中小企業・零細企業のためのM&A実践活用スキーム(計約270分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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コンテナ節税の問題点と留意すべき事項(計約60分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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相続税業務に不可欠な民法知識(計約260分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
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個人か法人か?税務上の有利不利判定(計約245分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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非上場株式の評価と戦略的活用スキーム 「株式評価編」「事業承継スキーム編」Q&A解説(計約250分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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社長貸付金・社長借入金を解消する手法と留意点(計約200分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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節税商品のトレンドと利用時の留意点(計約120分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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税務調査に役立つ「納税者主張整理書面」作成法(計約110分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
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税理士が知っておくべき必要最低限のM&A知識(計約115分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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税理士だからできる!
コーチング型コンサルティングの極意(計約92分) 公認会計士・税理士 柴山 政行 先生 -
法人版事業承継税制の留意点と盲点(2019年最新)
~適用にあたって押さえておくべき論点解説~(計約260分) 税理士 伊藤 俊一 先生 -
60分の面談で会社の問題点をあぶりだす!
顧問先社長への面談スキル(計約105分) 公認会計士・税理士 柴山 政行 先生 -
管理会計による経営支援実践講座
~経営者とともに未来を形づくる~(計約130分) 公認会計士・税理士 青山 恒夫 先生 -
会計事務所内のトラブルに備える方法(計約130分) 佐藤 広一 先生
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相続税対策で知っておくべき不動産管理会社と不動産所有型法人の論点整理(計約120分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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経営者が知らないと損する助成金活用術(計約120分) 特定社会保険労務士 定政 晃弘 先生
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借地権の実務論点(計約120分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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税理士が見落としがちな「みなし贈与」のすべて(計約140分) 税理士 伊藤 俊一 先生
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民法・相続関係の改正概要と実務ポイント(2018年改正)(計約94分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
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新事業承継税制の税賠リスクの盲点と税賠を回避する契約手法(計約84分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
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事業承継税制適用のための申請様式・届出の総まとめ(計約117分) 税理士 伊藤 俊一 先生
-
特例承継計画の記載方法・留意点と実践的スキーム(計約120分) 税理士 伊藤 俊一 先生
-
税理士が知っておくべき新事業承継税制の基礎と応用(計約181分) 税理士 伊藤 俊一 先生
-
クリニック・病院の承継に必要な法律基礎知識(計約63分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
-
役員退職給与の過大性の判断基準と税賠防止策(計約32分) 弁護士・税理士 谷原 誠 先生
-
相続税業務の税務調査における予防と対応(計約140分) 村田 顕吉朗 先生
-
税務調査を予防するための知識(計約40分) 小高 正之 先生
-
クリニック顧問先開拓法と支援実務のポイント(計約150分) 小島 浩二郎 先生
-
不動産を活用した相続対策の真実(計約190分) 金井 義家 先生
-
税理士が間違えやすい自社株評価(計約200分) 金井 義家 先生
-
書面添付の実践手法(計約45分) 小高 正之 先生
顧問弁護士がいることを
PRできる「税理士を守る会」正会員の期間中は、
弁護士法人みらい総合法律事務所を顧問弁護士・顧問法律事務所として
ウェブサイトやパンフレット等に掲載することができます。
顧問弁護士がいることをホームページ等に掲載することで、
不当なクレームを防いだり顧客からの信用を得たりする効果を期待できます。
経営に役立つ契約書400種類1書式ごとのダウンロードとなり、正会員の期間中のみご利用できます。
契約書のひな形
240種類
加筆修正可・注意点明示
みらい総合法律事務所監修- 診療委託
契約書 - コンサルタント
業務契約 - 遺産分割
協議書 - 遺言書
- 会社分割
契約書 - 合併
契約書 - 株式交換
契約書 - 金銭消費
貸借契約 - 負担付
土地建物
贈与契約 - 中古自動車
売買契約書 - 保証
契約書 - 決済期限変更
契約書 - 債権贈与
契約書 - 根抵当権
確定合意書 - 土地売買契約書
(連帯保証人付)
労務書式
60種類
加筆修正可・注意点明示
みらい総合法律事務所監修- 就業規則
- パートタイム
労働者
就業規則 - 育児短期間
勤務
申出書 - 労働条件
通知書
同意書 - 採用内定
通知書 - 秘密保持
契約書 - 雇用契約書
(就業規則なし) - 雇用契約書
(就業規則あり) - 入社
契約書 - 内定
承諾書 - 退職
証明書 - 退職
契約書 - 育児・介護
に関する
労使協定 - 介護短縮勤務
申出書 - 育児短縮時間
勤務
申出書
会社法議事録
通知書 40種類
加筆修正可・注意点明示
みらい総合法律事務所監修- 取締役会
規則 - 監査役会
規則 - 株主総会
招集通知 - 株主総会
議案定款の
変更 - 株主総会議案
役員報酬
改訂 - 商標権侵害に
基づく
警告書 - 著作権侵害に
基づく
警告書 - 欠陥工事の
補修請求 - 建物の
修繕請求 - 債権譲渡
契約書 - 取締役会
招集通知 - 取締役会
議事録
株主総会招集 - 取締役会議事録
株式の
譲渡承認 - 取締役会議事録
第三者
割当増資 - 書面決議
による取締役
会議事録
内容証明郵便書式
60種類
加筆修正可・注意点明示
みらい総合法律事務所監修- 貸金返還
請求 - 欠陥商品の
交換請求 - 教育費の
支払い請求 - 委任契約
の解約
通知書 - 遺留分
減殺請求 - 商標権侵害に
基づく
警告書 - 著作権侵害に
基づく
警告書 - 欠陥工事の
補修請求 - 建物の
修繕請求 - 債権譲渡
契約書 - 集合債権
譲渡
契約書 - 債務弁済
承認
契約書 - 債務免除
証書 - 土地建物
贈与契約 - 不動産
死因贈与
契約
「税理士を守る会」運営者
弁護士法人みらい総合法律事務所
代表パートナー プロフィール
弁護士・税理士 谷原 誠
東京弁護士会所属/東京税理士会所属
・平成6年 | 弁護士登録 |
・平成13年度 | 東京弁護士会常議員・代議員 |
・平成13年~平成24年 | 財団法人日本体操協会理事 |
・平成15年~社団法人 | 日本新体操連盟理事 |
・平成20年 | 税理士登録 |
メディア
- 【テレビ朝日】報道ステーション、スーパーJチャンネル、スクランブル
- 【TBSテレビ】噂の東京マガジン、イブニング5
- 【日本テレビ】思いっきりDON その他多数

著 書


- 「税理士SOS 税理士を守る会 質疑応答集」(ロギカ書房)
- 「税務のわかる弁護士が教える
税務調査に役立つ“整理表”」(ぎょうせい) - 「税務のわかる弁護士が教える
相続税業務に役立つ民法知識」(ぎょうせい) - 「税務のわかる弁護士が教える
税理士損害賠償請求の防ぎ方」(ぎょうせい) - 「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
- 「社長、ちょっと待って!!
それは労使トラブルになりますよ!」(万来舎)
- 「確実な債権回収のやり方と法律知識」(同文館出版)
- 「社長!個人情報、その取扱いはキケンです。」(あさ出版)
- 「知識ゼロからのビジネス交渉術」(幻冬舎)
- 「問題を見抜き、先回りし、手を打つ!」(三笠書房)
- 「事業再生ー弁護士が教える7つの方法」(パレード)
- 「人生を思い通りに変える51の質問」(角川書店)
- 「人を動かす質問力」(角川書店)
- 「するどい『質問力』!」(三笠書房)他30冊
ご入会について
1
お支払い方法について
クレジットカード決済または口座振替によるお申し込みに限ります。
2
会費について
初月無料で「おためし会員」として利用できます。
まずはお試しください。(例:1月にお申し込みの場合、
1月末までは、費用は発生しません)
翌月に正会員の月会費として、
15,000円が自動課金にて決済されます。
クレジットカード決済の場合、毎月1日に自動課金にてご継続となります。
正会員特典は、お申し込みの翌月第2営業日にご案内いたします。
銀行口座振替の場合、毎月10日の口座引き落としにてご継続となります。
(お申し込みの翌月分は、銀行振込みでのお支払いです。正会員特典は、入金確認後にご案内します。)
3
退会について
毎月27日までに、電話またはメールにて、
退会のご連絡をいただければ、翌月より退会となります。
なお、正会員としての最低利用期間は6カ月間です。
4
ご利用できるサービス内容と区分について
初月無料(入会月末まで) (おためし会員) |
2ヶ月目以降 (正会員) |
|
---|---|---|
法務サポート掲示板(質問) | 最初から何度でもご利用できます | |
法務サポート掲示板(閲覧) | ご自分の質問に対する回答はすべて閲覧可 他人の質問・回答は、一部のみ閲覧可 |
すべての質問・回答を閲覧可 |
会員税理士の面談相談 (事務所内の及びご自身の法律トラブル) |
何度でも利用可(面談相談のみ・1回1時間・要事前予約) | |
顧問先の法律トラブル面談相談 | 顧問先1社の1つの問題につき、初回のみ利用可 (税理士同席で面談相談のみ・1回1時間・要事前予約) |
|
役員退職給与の過大性と判断基準 (動画と書式) |
最初からご利用できます | |
税理士を守る書式 | ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
税理士業務に役立つ動画 | ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
4大特典 | ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
会 費 | 初月無料 | 15,000円(税込)/月 |
初月無料(入会月末まで) (おためし会員) |
2ヶ月目以降 (正会員) |
---|---|
法務サポート掲示板(質問) | |
最初から何度でもご利用できます | |
法務サポート掲示板(閲覧) | |
ご自分の質問に対する回答はすべて閲覧可 他人の質問・回答は、一部のみ閲覧可 |
すべての質問・回答を閲覧可 |
会員税理士の面談相談 (事務所内の及びご自身の法律トラブル) |
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何度でも利用可(面談相談のみ・1回1時間・要事前予約) | |
顧問先の法律トラブル面談相談 | |
顧問先1社の1つの問題につき、初回のみ利用可 (税理士同席で面談相談のみ・1回1時間・要事前予約) |
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役員退職給与の過大性と判断基準 (動画と書式) |
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最初からご利用できます | |
税理士を守る書式 | |
ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
税理士業務に役立つ動画 | |
ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
4大特典 | |
ご利用できません | 2ヶ月目以降、 ご案内致します |
会 費 | |
初月無料 | 15,000円(税込)/月 |
5
利用規約について
第1条(本規約)
弁護士法人みらい総合法律事務所(以下「当事務所」とします)は、当事務所が提供する「税理士を守る会」(以下「本サービス」とします)について、本サービスを利用するお客様(以下「会員」とします)が本サービスの機能を利用するにあたり、以下の通り利用規約(以下「本規約」とします)を定めます。
なお、「会員」には「お試し会員」と「正会員」の両方を含みます。
第2条(本規約の変更)
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なお、この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。
本規約の変更は、オンラインまたは当事務所が別途定める方法で随時会員に公表します。
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第5条(登録情報の変更)
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ユーザー名およびパスワードの利用、管理は会員の自己責任において行うものとします。
会員は、ユーザー名およびパスワードの第三者への漏洩、利用許諾、貸与、譲渡、名義変更、売買、その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとします。
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第9条(禁止事項)
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会員の行為が以下の各号のいずれかに該当すると当事務所が判断した場合には、事前に通知することなく、当該行為の全部または一部を停止させ、当該違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。当事務所はその措置を講じた理由を開示しません。この場合、会員は、当事務所に損害賠償、異議の申し出、クレームその他一切の請求ができないこととします。
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・許可なく当事務所の名称を使用する行為
・会員資格の第三者への利用許諾、貸与、譲渡、売買、その他担保に供する行為
・本サービスの運営を妨害しようとする行為
・本サービスの目的に反し、犯罪に結びつく行為
・その他、理由の如何をとわず当事務所が不適切と判断する行為
第10条(サービスの変更・終了)
当事務所は、会員への事前の通知なく、本サービスの内容・名称の変更を行うことができるものとします。
但し、本サービスの期間・終了・会費の額を変更(以下総称して「変更等」とします)する場合には、オンラインまたは当事務所が別途定める方法で、事前に会員へ公表します。
なお、当事務所は変更等によって会員または他者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第11条(会員の種類と期間について)
本サービスでは、会員を以下のとおり定めます。
・お試し会員・・・申し込み月から申し込み月末までの利用者。お申し込み月は無料で利用できます。
・クレジットカード決済でお申し込みの正会員・・・申し込み月の翌月1日以降の利用者。毎月1日に1ヶ月分の会費(前払い)が発生いたします。
・銀行口座振替でお申し込みの正会員・・・申し込み月の翌月1日以降の利用者。毎月10日に1ヶ月分の会費(前払い)が発生いたします。
(お申し込みの翌月分は、銀行振込みでお支払いただきます。)
第12条(会員の退会方法と利用期間について)
本サービスを退会すると、翌月以降のすべての本サービスの利用ができなくなります。
退会方法は、退会を希望する旨を退会する月の27日までに、事務局(株式会社バレーフィールド)へ電話またはメールにて連絡をしてください。
利用期間は、無料会員と正会員で異なります。
・無料会員の場合・・・入会した最初の月は、利用期間の制限はありません。いつでも退会できます。
・正会員の場合・・・最低利用期間は6ヶ月間となります。会費が発生する最初の月を含めて6か月間は退会ができません。
第13条(提供コンテンツについて)
本サービスでは、会員に対して、以下のコンテンツを提供します。
お試し会員および正会員
・法律相談掲示板(抽象的・一般的質問は除く)
・法律相談メールマガジン
・個別事案の法律面談相談
※弁護士に対する法律相談のため、税務相談は除きます。
※ご相談内容および弁護士からの回答は、相談者の名前を伏せたうえで、WEBサイト、掲示板およびメールマガジンで掲載いたします。
掲載不可の場合は事前にお伝えください。
正会員(正会員になった月にご案内します。)
・書式集(契約書書式、内容証明郵便書式、労務書式、会社法通知書式など)
・税理士賠償請求プロテクト書式セット
また、当事務所は会員への事前の通知なく、コンテンツの内容・名称を変更もしくは追加、またはコンテンツ提供の終了を行うことができるものとします。
第14条(サービス並びにコンテンツの中断または停止)
当事務所は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービス並びにコンテンツ(以下総称して「本サービス等」とします)を中断または停止することがあります。
なお当事務所は、以下のいずれか、またはその他の事由により本サービス等の提供の遅延または中断、停止などが発生したとしても、会員または他者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
本サービス等用設備などの保守を定期的に、または緊急に行う場合
火災、停電などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
地震、津波などの天災により本サービス等の提供ができなくなった場合
戦争、動乱、暴動、労働争議などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
その他、運用上または技術上あるいは当事務所の都合により、本サービス等の一時的な中断が必要と判断した場合
第15条(サービスの譲渡・売却)
当事務所は本サービスの拡充のため、他社サービスや企業の買収、あるいは本サービスの他企業への売却、あるいは本サービスの運営を他企業に委託する可能性があります。
その場合には、会員に提供するサービス継続のため、またはその他のサービス運営の目的のために、会員の情報の全部、または一部を第三者に移転させることがあります。
当事務所が本サービスを売却する場合、事前の同意なく当事務所は会員の個人情報を譲渡することがあります。
この場合、譲渡先には個人情報の保護に関して、当事務所運用時と同等以上の個人情報の取り扱いを課するものとします。
第16条(免責)
当事務所は、本サービス等の利用に際して、当事務所の故意による不法行為を除く他、会員及び会員の顧問先に生じた不利益や損害などに対して、一切の責任を負わないものとします。不利益や損害の発生が予測される法律相談については、直接弁護士と委任契約を締結の上、対処することをおすすめします。
会員が、本サービス等から得る情報などについての一切は、会員の責任において判断するものとし、当事務所は、いかなる保証も行なわないものとします。
会員が使用する機器およびソフトウェアについて、当事務所は、その動作保証は一切行なわないものとします。
第17条(会員資格の取消)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当事務所は、当該会員に事前に通知を行うことなく本サービスの使用を一時停止し、または退会処分とすることができるものとします。当事務所はその措置を講じた理由を開示しません。この場合、会員は、当事務所に損害賠償、異議の申し出、クレームその他一切の請求ができないこととします。
第9条各号の禁止事項のいずれかに該当し、またはその他本規約に違反することが判明した場合
当事務所に提供された登録情報の全部または一部に虚偽、重要な誤記、記載漏れが判明した場合
当事務所並びに本サービスの運営を妨害した場合
反社会的勢力であるか、もしくはそうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合
法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、本規約を継続することによって当事務所の信用が害されるおそれがある場合
その他、理由の如何を問わず当事務所が会員として不適当と判断した場合
会員が第9条各号、または本条各号のいずれかに該当することで、当事務所が損害を被った場合、当事務所は除名処分または本サービスの使用の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。
第18条(広告およびメールマガジンの配信)
会員は、本サービスに広告などが掲載されること、および広告などが掲載されたメールマガジンが配信されることに同意します。
メールマガジンを含む本サービスに掲載されている広告などの提供者と会員との取引は、両者の責任において行うものとします。
当事務所は、本サービスまたはメールマガジンに掲載されている広告などによって行われる取引による損害、および広告が掲載されたこと自体による損害については一切責任を負いません。
第19条(個人情報)
当事務所は、会員の個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第20条(準拠法および合意管轄)
本規約には、日本法が適用されます。
本サービスに関連する紛争、訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2016年6月1日 制定)
(2020年1月23日 一部改定)
(2020年9月1日 一部改定)
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