税理士の先生より「繰戻し還付の適用」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先(法人)の決算業務に関して、欠損金の繰戻しによる還付を請求する予定で進めておりましたが、繰戻し還付の請求書類のみ、電子申告の提出が漏れていることが発覚いたしました。
更正の請求も検討しましたが、過年度の申告を他社の税理士にて実施しているため、正確な資料や申告内容の確認が難しい状況です。
そのため下記通達にしたがって、税務署長あての嘆願書により、特例の適用を求めようと考えているのですが、今回のケースでは特例の適用を受けることは難しいでしょうか。
(還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例)
17-2-3 法人税法第74条《確定申告》の規定による確定申告書を期限内に提出し、当該申告書に記載された欠損金額に基づいて法人税の還付請求書を期限後に提出した場合において、その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定を適用することができるものとする。(平15年課法2-7「五十八」、平29年課法2-2「四」により改正)
回答
還付請求書が期限後となったことについての事情が「真にやむを得ない理由」に該当するかどうか、ということになりますが、法の不知や失念などの理由では、「真にやむを得ない理由」には、該当しないことになります。
名古屋地裁平成23年 7 月28日判決は…
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