使用人兼務役員の取扱いについて確認させてください。

(前提)
使用人兼務役員は、次のように定義されています。
役員のうち、営業部長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者。

(質問)
一般的なイメージとして、営業部には営業部長がいて、その下に部下がいる体制が多いかと思います。

しかし、例えば営業部に1人しかおらず、その1人が営業部長を兼ねているようなケースでも、本人が実際に営業活動を行い、常時その職務に従事している場合には、使用人兼務役員の要件を満たすと考えてよいでしょうか。

このような体制の場合に、使用人兼務役員としての扱いが否認される可能性は低いと判断して問題ないでしょうか。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事