・顧客法人は陶器や皿などの古美術品を国外へ輸出しています。

・輸出許可証に記載された仕入書価格やBPR合計金額とインボイスの合計金額は一致していますが、実際の通帳入金額が一致していません

・不一致の理由としては、輸出品が古美術品や中古タイヤといった中古商品であるため、相手先顧客の検品時に中古品の状態や破損状況に応じて調整が行われることがあります。その結果、輸出許可証やインボイスの金額に比べて入金額が少なくなったり、多くなったりすることがあります。さらに、相手国である中国においては外貨送金に規制があり、一度に多額を送金できないため、次回の振込時に合算されるケースもあり、不一致金額が多額となる場合もあります。

・売掛金については、入金額が確定していないため、輸出許可証やインボイス金額で計上しています。

・しかし消費税の還付申請において、税務署から「入金額と輸出許可証の金額が一致しておらず、振込入金の売上と輸出許可証を紐づけできない」との指摘を受けています。

<質問>
・インボイス金額、輸出許可証金額と通帳入金額に差異がある場合、輸出免税において問題となるのでしょうか。

・また、輸出許可証と入金金額との紐づけはどの程度必要なのでしょうか。

回答

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