設立年度に決算期を変更した場合の消費税納税義務の有無について確認したいです。
<前提条件>
・R4年9月設立(7月決算)
・R5年2月に3月決算へ変更
・医療法人(基金拠出型)のため資本金・出資金は0円
・1期目・2期目ともに課税売上高と給与支払額が1,000万円を超過
この場合、
・1期目(R4年9月1日~R5年3月31日)
・2期目(R5年4月1日~R6年3月31日)
はいずれも免税事業者となるのでしょうか。
1期目は前事業年度・前々事業年度が存在せず、基準期間や特定期間がないため免税事業者と認識しています。
2期目は、前々事業年度が存在せず基準期間はなし。さらに前事業年度が7か月以下で短期事業年度に該当するため特定期間も存在せず、免税事業者と考えています。
設立年度に決算期変更を行ったため、この認識が正しいかどうかを確認したいです。
なお、設立日が9月、決算月は当初7月、その後3月へ変更したため、国税庁が公表している「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」のケースには該当しないと判断しています。
必要な前提情報が不足している場合はお知らせください。