非上場株式を評価する際、死亡保険金の取り扱いについて確認したいです。

純資産価額で評価する場合、資産として保険請求権を相続税評価額および帳簿価額に計上しますが、類似業種比準価額の計算に反映させる必要はあるのでしょうか。

今回、仮決算は行わず、前期末時点の数字を用いて類似業種比準価額を計算する予定です。

純資産価額で評価する場合には反映させるとされている記事をよく見かけますが、類似業種比準価額については明確な記載がないため、不要と考えています。
この認識で問題ないかご教示ください。

回答

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