リバースチャージ方式の適用可否について確認させてください。

国内の図書館が海外の図書館に文献複写を依頼する際、支払い手続きを簡便に行うため、国際図書館連盟(IFLA)が発行する「IFLAバウチャー」という図書カードのような仕組みがあります。

クライアントでは、このIFLAバウチャーをIFLAから購入し、国内の図書館へ販売しています。

通常、海外からの文献複写物は紙媒体で郵送されることが多いですが、今回のケースでは海外から電子媒体(おそらくPDFファイル等)で提供されたとのことです。

この場合、リバースチャージは発生するのでしょうか。

最も近いのは、インターネット等を通じて提供される電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェアの配信ですが、今回のようにPDFファイルなどで文献が送付される場合は、電気通信利用役務の提供には該当しないのではないかと考えています。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事