税理士の先生より「他の税理士に払った報酬の支払義務」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

相続税の申告で複雑な土地の評価を過大にして申告してしまいました。

申告後、依頼者が他の税理士に再評価を依頼され、評価が過大であることを指摘され更正の請求をされました。

この場合、税賠の対象になるでしょうか。

また、その際に支払った他の税理士の報酬について、当事務所に請求がありましたが、支払義務はあるでしょうか。

相続税の申告にあたって依頼者となんら契約書は結んでおりません。

委任状のみで申告しています。

回答

まず、過大申告したことについて、注意義務違反があるかどうかが問われます。

税務の専門家として要求される注意義務に違反したかどうか、ということです。

税務の専門家として要求される注意はしたけれども、さらに専門的に調べると、他にもっと有利な方法があった、ということであれば、注意義務違反はない、という結果になることもあり得ます。

以下は、注意義務違反があった前提で進めていきます。

税理士損害賠償では、・・・

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