小規模宅地等の特例(事業用・居住用)に関するご相談です。

<相続時の状況>
・被相続人(父)は1階で町工場を営み、2階を居住用として使用
・土地・建物は被相続人所有
・同居親族あり(母・子ともに青色事業専従者
・建物登記は「居宅 作業所」、区分所有ではない
・建物面積は1・2階合計で200㎡弱

今回の相続により、1階での事業は廃止。土地・建物は子が取得し、居住は継続中。

<ご質問>
1. 事業を廃止したため1階は未利用ですが、「一棟の建物」に居住していることから、全てを特定居住用宅地等として申告しました。適用に問題はありますか?(申告期限までは片づけなどで未利用状態)

2. 今後、1階部分を改築し賃貸する可能性があります。相続税の申告期限後であれば、税務調査時に1階部分の居住用適用が否認されるリスクは低いと考えてよいでしょうか?

3. 被相続人の事業を廃止し、子が別の事業を1階で相続税申告期限内に開始した場合、同居親族であっても特定事業用宅地等の適用は不可となり、1階部分は非適用でしょうか?
それとも、今回のケースのように特定居住用宅地等の適用は可能と考えてよいでしょうか?

回答

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