ある事例で、「通信費手当」を誤って「通勤手当」として処理してしまったため、前々期の消費税で3,300円の追加納付が必要となる状況が発生しました。
税抜き処理を採用していた場合、本来は前々期に3,300円が損金算入されるべきですが、金額が僅少であることから、更正の請求を行わず、進行期での損金として処理したいと考えています。
実務上、このような処理は認められるのでしょうか。
※参考となる税務上の修正仕訳は以下の通りです。
・給与手当 36,000/旅費交通費 32,736
・消費税等精算差額 36/未払諸費税等 3,300
金額が僅少であれば、無理に修正申告を行わないという選択肢もあり得ると考えていますが、実務上の判断についてご見解を伺いたいです。