被相続人は作家で、日本国内で絵本を約10冊出版し、印税収入を受けていました。

著作権の評価方法は一般的に「年平均印税収入額 × 0.5 × 評価倍率」で計算されます。このうち、特に評価倍率の確認方法について実務上どう扱うべきか知りたいです。

国税庁の資料には「著作物に関して精通している者の意見等を基に推算した印税収入期間を用いる」と記載されています。実務上、出版社に問い合わせることで評価倍率に関する情報を書面等で入手できるケースはあるのでしょうか。

著作権評価の具体的な確認手続きや、実務上の一般的対応について教えていただけると助かります。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事