<前提>
・被相続人は老人ホームに入所中に新型コロナウイルスに感染し、そのまま入院後に死亡しました。
・死因は新型コロナウイルス感染症です。
・相続開始後、入院先の病院から入院費の請求があり、相続人が一旦支払いを行いました。ところが、コロナによる入院であったため、後日全額が国費から相続人に支払われるとの案内を受けています。
<質問>
この場合、入院費を債務計上できるのか否かについて疑問があります。
考えられる整理としては以下の2点です。
入院費は債務計上が可能であり、後日国費から支給される給付金については相続税・所得税いずれにおいても非課税と扱うべき。
入院費は最終的に国費から補填され、実質的に相続人の負担がゼロとなるため、債務計上自体は認められない。
どちらの考え方が適切かについてご見解を伺いたく存じます。
なお、コロナ関連の特別定額給付金については相続税課税の対象とする見解が示されていましたが、本件のような実費補填の給付に関する明確な取扱いは見当たりませんでした。そのため今回ご質問させていただきました。