第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒処理についてご相談です。

法基通9-6-1(4)の適用条件として「債務者の債務超過状態が相当期間継続していること」とされています。
しかし、相手方が個人である場合には、実際にその債務超過状態を確認することが困難です。

このような状況で債務免除を実施した場合でも、当該通達を適用して貸倒処理を行うことは不可能と考えるべきでしょうか?

回答

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