クライアントがN-3期を進行期として上場準備を進めている状況で、関連当事者取引を解消する目的から海外法人の子会社化を進めています。

この際、子会社側の処理に必要な弁護士費用を日本法人側で負担することを検討しています。理由は、日本法人の意思・事情による買収であるためです。

なお、当該子会社の株式は、日本法人の社長が約40%、現地経営者が約30%、社長の知人が約30%保有しています。

私は、すでに買収が確定している場合には、会計・税務上ともに付随費用は株式の取得原価として処理されると理解しています。

今回のケースでも、日本法人が現地弁護士と直接契約し費用を負担した場合、取得した株式の取得原価に含めて処理すれば、会計上・税務上の取扱いが一致し、問題はないと考えてよいでしょうか?

回答

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