所得税の譲渡所得における譲渡費用として、土地の測量代をどのように扱うかについての質問です。

土地全体のうち、隣地に一部分(全体の2%)を売却するために、土地全体の測量を行い、測量代として100万円かかりました。

納税者としては、土地全体を測量する意図はなく、売却する面積を確定するためにやむを得ず土地全体を測量した状況です。
この場合、100万円全額を譲渡費用として算入できるか、それとも面積按分により100万円×2/100=2万円のみが譲渡費用になるのでしょうか。

また、面積按分以外に譲渡費用として算入する方法があるかについても知りたいです。

残りの98%は自宅敷地であり、将来的に売却する可能性は低いです。

回答(税務質問会)

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