国外転出時課税制度における「有価証券等」の範囲について、弁護士法人の持分が該当するか確認したいです。
合名会社の持分は「有価証券に準ずるもの」とされています(所得税法施行令第4条第2号)。
弁護士法人は、合名会社に類似する性質を持つと考えられるため、「有価証券等」に該当するとの認識ですが、いかがでしょうか?
国外転出時課税制度における「有価証券等」の範囲について、弁護士法人の持分が該当するか確認したいです。
合名会社の持分は「有価証券に準ずるもの」とされています(所得税法施行令第4条第2号)。
弁護士法人は、合名会社に類似する性質を持つと考えられるため、「有価証券等」に該当するとの認識ですが、いかがでしょうか?
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