事務所兼自宅における住宅ローン控除の按分方法について確認させてください。

住宅ローン控除は、居住用部分の面積割合を基礎として計算するとされています(租税特別措置法第26条)。
一方で、事務所兼自宅に関する家事関連費用の按分については、必ずしも面積割合を用いる必要はないのでしょうか。

たとえば、以下のように費用を整理した場合、住宅ローン控除は80%の適用を受ける一方で、減価償却費や水道光熱費等の事業経費算入割合がそれぞれ異なっても問題ないかを確認したいです。

・減価償却費:住宅ローン控除と同じ居住用面積割合(80%)をもとに家事費を算定
・電気代:面積ではなくコンセント口数により按分
・水道代・ガス代:面積ではなく使用時間の概算で按分

このように、費用ごとに異なる基準で按分した場合でも、住宅ローン控除の計算に影響はないと考えてよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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