事業用資産の買換え特例に関して、以下の点について確認させてください。
【前提条件】
(1) 買換え時の処理
課税繰延べ率を80%として計算した具体例を前提とします。
買換資産は土地と仮定します。
① 収入金額
譲渡収入金額 6,000万円 - (買換資産Bの取得価額:5,000万円 × 80%) = 2,000万円
② 取得費および譲渡費用
譲渡資産Aの取得費・譲渡費用(1,500万円 + 300万円) × {(譲渡収入金額 6,000万円 - 5,000万円) × 80% ÷ 6,000万円} = 600万円
③ 税額
(収入金額 2,000万円 - 取得費・譲渡費用 600万円) × 税率 20.315% = 284万円
【質問内容】
(1) 買換資産Bの売却時の処理
数年後、買換資産Bを6,000万円で売却した場合、既に5,000万円の80%を繰延べていることから、買換資産Bの取得価額は1,000万円として計算することになるのでしょうか。
・収入金額:6,000万円
・取得費:1,000万円(5,000万円 × 20%)
※譲渡費用はなしと仮定
・税額:(6,000万円 - 1,000万円) × 20.315% = 1,015万円
この計算イメージで問題ないか確認したいです。
(2) 相続時の評価
買換資産Bを売却せず、当人が死亡した場合、買換資産Bの相続時評価に影響があるかについてもご教示ください。




