被相続人が老人ホームに入居していた場合に適用される「特定居住用小規模宅地の特例」についてのご相談です。基本となる諸要件については、すべて満たしている前提でお伺いします。
ただし、入居後に対象となる居住用建物の一部を貸付事業に供したケースについて懸念があります。具体的には、建物全体のうち25%を事業供用とし、残り75%を居住用とした場合、以下のように扱われるのでしょうか。
・居住用部分(75%)については、特例により8割減額が適用される
・貸付事業用部分(25%)については、5割減額が適用される
一方で、措令40の2③では「事業の用に供すること」が除外用途のひとつとして明記されています。この規定により、一部(25%)を事業に供していることを理由に、残りの居住用部分(75%)まで適用が否定されるのではないかという不安があります。
この点について、明確に解説している資料を確認できずにおります。もし関連する資料や参考となる情報がございましたら、ご教示いただければ幸いです。