個人事業(建築内装業)を営む父から子への事業承継に関するご相談です。
【状況】
父の個人事業を令和5年1月1日付で廃業し、子が同日付で開業届を提出しています(いずれも納税者本人が税務署へ提出済み)。
ただし、父については青色申告の廃止届は未提出です。
1. 実際には令和4年から子が従業員として実務をほぼ担当しており、父はすでに実質的に廃業していたと考えられます。廃業日については特段の理由なく令和5年1月1日とされています。
一方で、令和4年に父名義で契約した工事案件が令和5年3月に施工完了し、約1,500万円が父の口座に入金されています。
この場合、引継ぎ後に発生した父名義の売上債権を子の売上として計上すべきか、それとも父の事業が3月まで継続していたものとして廃業届を取り下げる必要があるのか。
また、子の開業届もこれに合わせて再提出する必要があるのか。なお、子の建設業許可が下りたのは令和5年3月であるため、実質的な開業日を3月とみなすべきかという疑問があります。
2. 上記1のケースで、仮に父の廃業届を令和5年3月末に修正した場合、父は青色申告の廃止手続きをしていないため効力は継続していると考えています。この場合、子の開業日は令和5年4月1日とする必要があるでしょうか。その場合、当初1月1日付で提出していた青色申告承認申請も再度提出できるのでしょうか。現在(令和5年9月時点)未提出のため、承認申請期限(2か月以内)はすでに経過しており、提出は困難と考えています。
以上について、適切な処理や判断方法についてご教示いただければ幸いです。