クライアントがStepnを法人で運営しており、相当程度の収益が発生しています。この点について消費税の内外判定に疑問が生じています。

■NFTの譲渡について
NFTは暗号資産には該当しませんが、ゲーム内では譲渡の相手方が特定できません。

参考資料:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf

問12の注書きにある「当該利用権の譲渡時点において資産の所在場所が明らかでないため、本取引が国内で行われたものかの判定(内外判定)は、譲渡者の事務所等の所在地が国内か否かによって行う」との規定(消法43一かっこ書、消令61十)が適用されると考えています。

そのため国内法人が行った取引は課税売上に該当すると判断しています。

一方で、このNFT靴の購入にかかる仕入控除の可否について疑問があります。譲渡の相手方が匿名であるため、仕入控除要件を満たさない可能性が高いのではないかと考えています。非居住者への譲渡であれば、NFTは無形固定資産として輸出免税の取扱いも想定されますが、今回は相手方が非居住者かどうか不明確です。

結果として、売上は課税対象となる一方で仕入は控除できず、課税売上が計上されるのに仕入控除が適用できない取引となってしまうのではないかと懸念しています。

■ブロックチェーンゲームでの報酬について
この報酬は、役務提供の対価としての売上と理解しています。Stepn(https://stepn.com/)の運営会社は国外法人であることは明らかです。したがって、役務の提供先が国外である以上、
不課税取引と整理できると考えていますが、この解釈に問題はないでしょうか。

参考資料:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

回答

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