<現況(設立2年目)>

・株式会社として設立

・設立初年度は設立仕訳のみで、申告なし(均等割も未納付)

・設立2期目に借入金で有価証券を取得し、赤字決算

① 税務申告にあたっての注意点について
次の3点を想定していますが、ほかに考慮すべき点はありますか?

1. 支払配当金は損金算入(措置法67の14①)

2. 中小法人優遇(軽減税率・貸倒引当金・交際費控除)は適用なし(措置法67の14②④)

3. 外形標準課税は適用なし

② 設立初年度は登記のみで申告をしていません。税務署から無申告の照会があった際、「事業活動なし」と回答しており、青色申告承認申請なども未提出です。
法人税法上「申告義務なし」は通常あり得ないと思いますが、SPCには設立年度特有の扱いがあるのでしょうか。

③ 支払配当の損金算入要件(資産流動化計画・発行時要件・事業年度要件)は、実務上「税理士」が判定するものと考えてよいでしょうか。

④ 株式会社として設立した場合でも、資産流動化法102条②および特定目的会社計算規則22条②に基づく「社員資本等変動計算書」の作成は必要でしょうか。

回答

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