紹介案件として、上記タイトルに関するケースがありましたが、具体的にどのような質問をすべきか悩んでいます。自分なりに調べはしましたが、ご確認いただけますと助かります。
【把握している事実】
・現状、上海勤務中であるが、日本国内の家賃収入の申告が漏れていた。
【先方に確認すべき事項】
・海外赴任はいつから開始しているか。
・納税管理人を選任しているか。
・申告漏れはいつから発生しているか。
【確認したい点】
このケースにおいて、国外に居住することが契約等により1年未満と見込まれていなければ、国外居住となった時点から非居住者として推定してよい、という理解でよいでしょうか。(参考:所得税 確定申告の手引き 令和4年3月申告用 P847 税研)
また、納税管理人の届出をする際の納税地はどのように判断すればよいのでしょうか。
さらに、納税管理人は税理士でも可能と記載されている資料も散見されますが、税理士が納税管理人になった場合、納税者に代わって実際に納税(ネットバンクの暗証番号を受け取るなどして)を行うことになるのでしょうか。