【前提】
法人A(不動産販売業)が個人Bにコンサルティング料を支払
BがAに領収書を交付
【質問1】
印紙税法17号文書における「営業に関しない受取書」の取扱いについて確認です。
領収書の作成者はBであるため、Bが業としてコンサルティングを行っている場合は課税対象
一方、Bがサラリーマンとして知人を紹介しただけのような場合は「営業に関しない受取書」として非課税
という理解でよろしいでしょうか。
【質問2】
電子的に作成された領収書については、国税庁見解によれば「文書の作成」に当たらないため印紙不要と考えています。この理解で正しいでしょうか。
【質問3】
上記②に該当する場合、電子帳簿保存法における電子取引データの対象となるか確認です。
Aが電子で受け取った領収書は、電子取引データに該当する
BがPCに保存している領収書控えは、電子取引データには該当しない
という整理で問題ないでしょうか。
【参考リンク】
国税庁「営業に関しない受取書(作成者)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/02.htm