税理士の先生より「親族の労働実態の証拠の残し方」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

A社は同族会社であり、代表取締役甲が株式を100%保有しております。

甲の妻乙が取締役となっており、子の丙(アルバイト)、乙の父丁が非常勤として働いております。子の丙はA社の雑務を手伝っており、アルバイト代としてA社から毎月 5 万円をもらっていますが、甲より手渡しでもらっています。

甲は丙の仕事の実態を証明する記録を残しておらず、給与も手渡しであることから、調査の際否認されるのではないかと危惧しております。

今後、丙の業務の実態を立証するための記録、支払ったことの記録を残すには証拠として何が有効でしょうか。

回答

労働の実態があるかどうかが問題となるものと考えます。

株主総会議事録や雇用契約書なども証拠にはなりますが、それは実態がなくても作ることができるものなので、証明力は低くなると思いますが、一応の証拠にはなります。

できる限り実態を証明できる証拠を残す方が望ましいと思います。

たとえば、実際に働いているならば、

・専用ロッカー
・専用デスク、仕事をするための備品類
・専用パソコン
・メールアカウント
・定期券
・その他仕事を実際にするのに必要なもの

があるはずです。

そのようなものを増やしていくことになるかと思います。

仕事の指示や報告をメールやLINEで行うことも有効かと思います。

たとえば、・・・

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