会社所有の土地賃貸目的で使用するため、盛土工事および擁壁工事(コの字型)を予定しています。

この工事にかかる費用は、原則として土地の取得価額に算入すべきと考えていますが、下記の法人税基本通達では、構築物の取得価額とすることも可能とされています。

そこで、実務上どのような基準で「土地の取得価額」か「構築物の取得価額」かを判断するのか、ご教示いただけないでしょうか。

また、土地の造成または改良に該当するかどうかの判定において、土地の利用目的(賃貸・自社利用など)の違いが影響することはあるのでしょうか。

【参考通達】
法人税基本通達7-3-4

埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用は、その土地の取得価額に算入する。ただし、防壁・石垣積み等であっても、その規模や構造からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものは、土地の取得価額に算入せず、構築物の取得価額とすることができる。

回答

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