4月より委任型執行役員として就任予定の方がいます。この方とは雇用契約ではなく委任契約を締結する予定であり、クライアントからは「この報酬を支払報酬料(外注費)として処理できるか」という相談を受けています。

就任予定者B氏は、すでに他社での業務請負や自身の会社の経営も行っています。契約内容の案では、以下のような条項が含まれています。

  • 代表取締役の指示の下で職務を執行
  • AI開発部のマネジメントや業務改善を担当
  • 勤務時間の定めなし
  • 報酬は月額制で支給、交通費等は別途精算
  • 忠実義務・善管注意義務の規定あり
  • 競業禁止条項・秘密保持義務・知的財産権規定あり
  • 社会保険料は会社負担なし
回答

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