税理士の先生より「法人の債務と連帯保証人の債務」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の法人が、資金繰りが悪く、金融機関からの借入金約5,000万円の返済が滞っており、一括返済を迫られております。
現在、金融機関より内容証明が届き、法人の預金がすべて借入の返済に相殺されている状況ですが、どのタイミングまたはどのような手続きで法人の債務が連帯保証人の債務となるでしょうか。
回答
業務フローは、金融機関ごとで異なりますが、多くの金融機関では 3 か月程度返済が滞り、返済の目処が立たなさそうであれば、一括返済に切り替え、内容証明郵便で一括請求をしてきます。
今回の場合、預金が相殺されたということなので、相殺によって残債務額が確定することになるかと思います。
そこで多くの場合には、まもなくその主債務者および連帯保証人に対して、残債務を一括請求する内容証明郵便が送付されてくるものと推測します。
この場合、・・・
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