クライアントには、平成24年頃から少しずつ蓄積してきた繰越欠損金が約4,000万円あります。これと同程度の金額の社長からの借入金があり、繰越欠損金の期限切れが近づいているため、相続財産の観点からも社長に債権放棄してもらう案を検討しています。

この法人の株主は社長のみで、ここ数年は少しずつ利益が出ているものの、欠損金の利用により法人税は発生していません。手続きとしては、社長に「債権放棄通知書」を提出してもらい、債務免除益を計上したうえで繰越欠損金と相殺する予定です。

ただし、翌期以降はまとまった利益が出る見込みもあるため、すべてを一度に放棄せず、毎年期限切れとなる欠損金の金額に応じて債権を放棄し、もし利益が残る場合には役員借入金の返済に充てたいという意向もあります。

当初は借入金4,000万円を一括で相殺する方向でしたが、方針を改め、期限到来する欠損金のみを段階的に相殺し、翌年度以降は利益があれば返済に回す可能性を残したいと考えています。

このように毎年債務免除が発生する形で処理することは、見た目には不自然に思える部分もありますが、税務上問題は生じないか確認したいと考えています。

回答

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