【1.事実関係】
個人甲は、未上場会社である株式会社X(以下「X社」)の株式を5%保有しています。
現在、第三者である株式会社Y(以下「Y社」)が株式交付制度を利用してX社の過半数株式を取得することを検討しています。

X社の株主構成は以下のとおりです。

・株式会社A(以下「A社」):51%
・株式会社B:20%
・個人甲:5%
・その他:個人株主

このうち、個人甲とA社はY社の株式交付を受ける予定です。

【2.質問】
個人甲は、株式交付制度を利用することで、譲渡損益に対する課税の繰延特例を適用できると想定しています。
しかし、株式交付制度では金銭交付割合が20%を超える場合には繰延の適用が認められないと定められています。

そこでご質問です。
この金銭交付割合の判定は「適用を受ける者ごと」に行うのか、それともY社が行う株式交付全体で一括して判定されるのか、どちらの解釈が正しいのでしょうか。

回答

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